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道路状況
被災された方へ

り災証明書と被害届出証明書の申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月10日更新

那珂川市内で発生した地震・大雨・台風などの自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「り災証明書」及び「被害届出証明書」を交付します。

対象となる災害

災害対策基本法第2条第1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑り、その他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。

  ※火災の場合は、春日・大野城・那珂川消防署 火災調査担当へ問い合わせてください。
   (電話:(092)584-1191)

証明書の種類 

り災証明書

 災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。
 原則として、調査員が現地調査を行いますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。

り災証明書の対象

  • 住家(居住のために生活の本拠として日常的に使用している建物)とします。非住家(店舗など住家以外の建物)居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については住居の実態がないため、非住家として扱います。
  • 持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。

被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

 住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
 詳しくは、『「り災証明書」申請時の自己判定方式(写真判定方式)のご案内』ページをご確認ください。

被害届出証明書

 住家以外のものについて、申請者から被害の届出があった旨を証明するものです。
 り災証明書のような被害の程度は記載しません。
 現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必ず必要です。

被害届出証明書の対象

 住家以外の建物(カーポートや車庫、倉庫、塀、フェンス、看板、ビニールハウスや農業用倉庫などの農業施設、事業所、店舗など)、工場の機器類、車両、家財などを対象とします。

申請方法

り災証明書

申請の受付期間

  原則として、災害の発生した日から3か月間とします。
  ただし、震災等のやむを得ない事情などで市長が認める場合は、延長する場合があります。

申請に必要なもの

被害届出証明書

申請の受付期間

 災害の発生した日以降とし、受付期間は設けていません。

申請に必要なもの

問い合わせ

【り災証明に関すること】
市民課​

平日 午前8時30分から午後5時まで

市役所 市民課窓口(那珂川市役所本庁舎1階)

【被害届出証明に関すること】
安全安心課

平日 午前8時30分から午後5時まで

市役所 安全安心課窓口(那珂川市役所本庁舎2階)

申請にあたっての注意事項

 申請には被害状況が確認できる写真が必要ですので、災害に被災した場合は必ず写真を撮影しておいてください。
 現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付はできませんのでご了承ください。
 災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかります。

よくある質問と回答

Q)り災証明とは何ですか?
A)災害により被災した家屋や事業所などの被害の程度を証明する書類です。火災保険などの申請において必要となる場合があります。


Q)災害であれば、風水害や火災に関わらず市役所で受付(発行)できますか?
A)市役所での受付(発行)は、風水害・地震などの災害となります。火災については、春日・大野城・那珂川消防本部での受付となります。


Q)申請から発行までの流れを教えてください。
A)申請書類を受理後、現地調査や被害写真などで状況を確認し、り災証明書を発行します。


Q)発行に手数料はかかりますか?
A)無料で発行します。

このページに関するお問い合わせ先

【り災証明に関すること】
市民課
メールアドレス:
shimin@city-nakagawa.fukuoka.jp(市民・戸籍担当)
kokuhonenkin@city-nakagawa.fukuoka.jp(国保年金担当、医療担当)
国保年金担当

【被害届出証明に関すること】
安全安心課
メールアドレス:anzen@city-nakagawa.fukuoka.jp
防災・防犯担当


〒811-1292 福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号
Tel:092-953-2211
Fax:092-953-0688