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「り災証明書」申請時の自己判定方式(写真判定方式)のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月10日更新

 

「り災証明書」申請時の「自己判定方式(写真判定方式)」のご案内

 「り災証明書」の発行にあたって、原則として、申請受付後に原則として調査員(市職員等)が現地調査により被災した建物を調査し、被災の程度を判定していきます。
 しかしながら、被害程度が軽微なことが見込まれる場合は、申請者ご自身が撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」の被害であることに合意していただくことが前提となるため、合意が得られない場合や被災した住家を撮影した写真からだけでは、被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」と判断ができない場合は、通常の現地調査を実施し、その結果に基づいて判定を行うこととなります。

 

必要な書類

写真撮影時の注意点

  • 修理などを実施する前に撮影する
  • 被害箇所は漏れなく撮影する
  • 写真には日付を入れる(カメラの日時設定を確認しください)
  • 被害が客観的に分かるように下記の手順を参考として各部位を撮影する
    1.建物の全景写真は可能な限り周囲4面を撮影(4枚以上)
    2.浸水被害などがある場合、メジャーなどをあてて全体を写した遠景と目盛りが読み取れる近影を2枚以上撮影
    3.水害における外力が作用したことによる一定以上の損傷が発生していると判断した場合には、その内容が分かる写真を別で2枚以上撮影
    4.室内を撮影する場合は被災した部屋ごとの全景写真を複数枚撮影
    5.被害箇所の面積割合が分かるように被害箇所も含む見切り範囲を複数枚撮影
    6.被害程度が分かるように被害箇所のクローズアップ写真を複数枚撮影
  • その他の注意点として、逆光や明るさ不足、フラッシュによる光の反射、手ぶれに注意する

このページに関するお問い合わせ先

市民課

〒811-1292 福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号
メールアドレス:
shimin@city-nakagawa.fukuoka.jp(市民・戸籍担当)
kokuhonenkin@city-nakagawa.fukuoka.jp(国保年金担当、医療担当)
Tel:092-953-2211
Fax:092-953-0688