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那珂川市部落差別の解消の推進に関する条例を施行しました
部落差別とは、同和問題に関する差別です。同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。
残念ながら、今なお、差別的発言、差別待遇等の事案のほか、差別的内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。
差別や偏見に基づくこのような行為は、人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
那珂川市では、令和3年3月3日に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない那珂川市を実現することを目的として、「那珂川市部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しました。
以下、条例全文を掲載しています。
那珂川市部落差別の解消の推進に関する条例(全文)
那珂川市部落差別の解消の推進に関する条例 全文 [PDFファイル/98KB]
関連情報
部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました
平成28年12月16日、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的として、「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」が施行されました。
福岡県部落差別の解消の推進に関する条例が施行されました
平成31年3月1日、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的として、「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例(平成31年福岡県条例第六号)」が施行されました。
関連ページ
福岡県ホームページ(福岡県部落差別の解消の推進に関する条例)(外部リンク)
法務省ホームページ(同和問題(部落差別)に関する正しい理解を深めましょう) (外部リンク)