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相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除制度
制度の概要
相続により取得した被相続人(故人)の居住用家屋やその敷地等を、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡(平成28年4月1日~令和9年12月31日までに譲渡)する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です(相続人が3人以上の場合は2,000万円まで) 。
本制度は、相続後に空き家のまま放置されることを防ぎ、適切な活用や流通を促進することを目的としています。
制度適用の要件
この制度の適用を受けるためには、次に掲げる要件を満たす必要があります。
1.相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
2.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
3.相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。(老人ホーム等に入居していた場合も対象となる場合があります。)
4.相続の開始の直前においてこの被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
5.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
6.譲渡価額が1億円を超えないものであること。
7.家屋を譲渡する場合、この譲渡時もしくは譲渡日の属する年の翌年2月15日までに、この家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
※令和5年度税制改正により、本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなり、譲渡後に新たな所有者が耐震化工事や家屋の解体をした場合も控除対象に加わりました。この拡充については令和6年1月1日以後の譲渡が対象です。
被相続人居住用家屋等確認書
この制度の適用を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」といいます。)」の添付が必要となります。
【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(令和5年12月31日以前の譲渡) [Wordファイル/140KB]
令和5年12月31日までに譲渡した場合の様式
【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(令和6年1月1日以降の譲渡) [Wordファイル/233KB]
令和6年1月1日以降に譲渡した場合の様式