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令和8年4月1日から道路交通法が変わります
更新日:2025年9月19日更新
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~自転車と車の運転に新しいルール~
令和6年5月24日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、次の内容が令和8年4月1日から施行されます。
1.交通反則切符制度の適用拡大
16歳以上の軽車両(自転車など)の運転者が反則行為を行った場合には、自動車や原動機付自転車と同様、交通反則切符(いわゆる「青切符」)による違反処理がされます。
2.側方通過時の自動車の義務強化
自動車が自転車等の右側を通過する際、両者間に十分な間隔がない場合、安全速度の確保及び自転車等も可能な限り左端を通行しなければなりません。
3.仮免許及び運転免許試験受験資格に係る年齢要件の引き下げ
仮免許の取得可能年齢と運転免許試験の受験可能年齢が、18歳から17歳6か月に引き下げられます。
※18歳未満で運転免許試験に合格しても、18歳にならないと免許は交付されません。
自転車と車の運転に関する情報はこちらをご覧ください。
※福岡県警のHPです。