本文
突然の犯罪被害から日常生活を取り戻すために
更新日:2026年4月1日更新
印刷ページ表示
犯罪はいつ、どこで、誰の身に起こるか分かりません。那珂川市では、犯罪被害に遭われた方と、そのご家族を総合的に支援するため、令和8年4月1日に「那珂川市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
条例では、経済的負担を軽減するための見舞金の支給や、福祉サービスなど日常生活の支援、これらの支援について理解を深めるため、広報紙やホームページ等での広報・啓発活動について定めています。
被害者が早期に日常生活を取り戻せるように、国や県、警察などの関係機関と連携しながら支援を進めます。
条例が定める「基本理念」の概要
1.個人の尊厳の尊重
2.状況に応じた適切な支援
3.途切れることのない支援
4.個人情報の適正な取扱い
生活面・経済面等の支援
1.犯罪被害者等の総合的窓口の設置
→安全安心課が担当します。警察・福岡県・市役所内の関係課等とも協力し日常生活の支援をします。
2.犯罪被害者等見舞金の支給
→生活福祉課が担当します。犯罪被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。

犯罪被害者等支援シンボルマーク
「ギュっとちゃん」
問合せ先
条例に関する事 安全安心課 消防・防犯担当
見舞金に関する事 生活福祉課 地域福祉担当




