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突然の犯罪被害から日常生活を取り戻すために

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

犯罪はいつ、どこで、誰の身に起こるか分かりません。那珂川市では、犯罪被害に遭われた方と、そのご家族を総合的に支援するため、令和8年4月1日に「那珂川市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。

条例では、経済的負担を軽減するための見舞金の支給や、福祉サービスなど日常生活の支援、これらの支援について理解を深めるため、広報紙やホームページ等での広報・啓発活動について定めています。

被害者が早期に日常生活を取り戻せるように、国や県、警察などの関係機関と連携しながら支援を進めます。

 

条例が定める「基本理念」の概要

 1.個人の尊厳の尊重

 2.状況に応じた適切な支援      

 3.途切れることのない支援

 4.個人情報の適正な取扱い

 

生活面・経済面等の支援

 1.犯罪被害者等の総合的窓口の設置

  →安全安心課が担当します。警察・福岡県・市役所内の関係課等とも協力し日常生活の支援をします。

 2.犯罪被害者等見舞金の支給

  →生活福祉課が担当します。犯罪被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。

 

犯罪被害者等支援シンボルマーク 「ギュっとちゃん」

犯罪被害者等支援シンボルマーク

「ギュっとちゃん」

 

問合せ先

 条例に関する事   安全安心課 消防・防犯担当

 見舞金に関する事   生活福祉課 地域福祉担当