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空き家に関するQ&A
Q:空き家とは?
A:法律や制度によって定義は異なりますが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、概ね年間を通じて居住・使用がされていない建築物及びその敷地とされております。建築物とは居宅のほか、倉庫・店舗なども含まれます。空き家であっても、所有者には管理責任が生じます。
Q:空き家を管理しないで放置するとどうなる?
A:空き家の所有者・近隣住民・地域にとって良いことはありません。住宅は使われなくなると老朽化が進行します。特に木造住宅の場合は、湿気・結露によりカビが生え、シロアリの発生を招くおそれがあります。また、屋根材や外壁を損傷したままにすると雨風が入り込み、損傷・老朽化を進行させることになります。損傷・老朽化の進行は建物の資産価値を下げ、売却や賃貸ができたものも困難になる可能性がでてきます。さらには、倒壊・火災・不法投棄など、地域の安全や衛生・景観に悪影響を及ぼす恐れがあります。
Q:空き家を放置した結果、近隣住民や通行人に危害や損害を与えた場合どうなる?
A:民法に基づく管理責任を問われ、損害賠償請求を受けることがあります。このことは所有者ばかりではなく、相続人にも適用されます。
【民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)】
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
Q:適正に管理するには?
A:定期的に空き家を見回り、 以下の管理を継続的に行うことが必要です。
•敷地の草刈り・雑木の除去
•建物の破損や老朽部分の点検・修繕
•室内の換気や通水
•ポストの整理や防犯対策
•周囲へのごみや不法投棄の確認
Q:亡くなった親名義の空き家を売却することはできるか?
A:登記を相続人の名義に変更してからでないと売却はできません。土地の売却についても同様となります。また、相続人が複数いる場合は全員の同意が必要になるなど、手続きに時間がかかる場合があります。
Q:誰が相続人か分からないときは?
A:遺言などで決まる相続を除き、基本的には民法に基づく法定相続人が相続を受けることとなります。法定相続は、故人(被相続人)が亡くなった時点で始まり、配偶者は法定相続人の1人として必ずなることとなっています。それ以外の方については、範囲と優先順位が次のように決められています。
法定相続人の遺産相続順位(現行の民法)
第1順位
被相続人の子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫、曾孫といった直系卑属)
第2順位(第1順位がいない場合)
被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合は祖父母、曽祖父母といった直系尊属)
第3順位(第2順位がいない場合)
被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥姪)
※相続の整理が進まない事例
遺産分割や登記名義の変更などの手続きを行わないまま法定相続人が亡くなってしまった場合、亡くなった法定相続人の相続が新たに発生し、相続をまとめることが困難となってしまう事例が多々あります。法定相続人は、数が増えるほど、顔も知らない・名前を聞いたことも無い方が増えていくとともに、連絡が取れない方・相続に反対する方・行方不明の方など出てくる可能性も高くなり、相続をまとめるには、相当の時間と労力を有することになってしまいます。
【相続登記をすることが大切です】
相続を整理せずに先延ばしにしていると、自分の子ども・孫など次世代に相続問題・不動産の管理責任を残していくこととなります。相続が発生しましたら、早めに相続人同士で遺産分割について話し合い、必要に応じて相続登記を行うことが大切です。
Q:近所に迷惑な空き家があるが、どこに相談したら良いか?
A:安全安心課 消防・防犯担当までご相談ください。状況をお伺いした上で、所有者の調査や必要な指導、助言等を行うことがあります。ただし、管理がされている単に空き家であるだけでは指導を行うことはできません。
なお、空き家によっては所有者・相続人調査などに時間を要すること、所有者・相続人の諸事情により是正までに時間がかかる場合があることをご承知願います。
Q:隣の空き家から被害・損害を受けたときは?
A:補償のことなど市では介入できませんので、所有者等への連絡や必要に応じて弁護士にご相談ください。