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PM2.5(微小粒子状物質)に関する情報

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月6日更新

PM2.5(微小粒子状物質)とは

大気中に漂う直径が2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質のことです。粒径が非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸器系や循環器系疾患への影響が心配されています。

発生源は、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設や車の排ガスなどに含まれており、人為的起源によるものから、火山などの自然に原因するものもあります。

また、最近では、中国の大気汚染物質が中国大陸からの偏西風によって日本に運ばれてくることがあり問題となっています。

環境基準の環境基準は、次のとおり定められています。

  • 1日の平均値:1立方メートルあたり、35マイクログラム以下
  • 1年の平均値:1立方メートルあたり、15マイクログラム以下

※この基準以下が望ましいと、国が定めた環境基準です。

PM2.5の測定値について

現在、PM2.5を初めとする大気汚染物質濃度の速報値が都道府県などによって公表されています。福岡県においても、以下のリンク先において速報値を公表しております。

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起について

福岡県では、環境省の「PM2.5に関する専門家会合」報告に従い、PM2.5の濃度が暫定的な指針値である日平均値1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予測される場合に注意喚起を行います。

那珂川市においても、福岡県の注意喚起情報に従い、独自に防災メール「まもるくん」、市ホームページを通して市民の皆さまへ注意喚起情報をお知らせします。

防災メール「まもるくん」の登録

パソコンから登録する場合

「防災メール・まもるくん」のホームページ(http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/mamorukun/)にアクセスし、パソコンもしくは携帯電話のメールアドレスを登録してください。

携帯電話から登録する場合

福岡県携帯用ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/mobile/)にアクセスし、コンテンツ「防災メール・まもるくん」から登録してください。

注意喚起のための暫定的な指針値

レベル 暫定的な指針となる値 行動の目安 備考
日平均値 1時間値※3
2 1立方メートルあたり70マイクログラム超 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者※2においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) 1立方メートルあたり85マイクログラム超
1 1立方メートルあたり
70マイクログラム以下
(環境基準)
1立方メートルあたり
35マイクログラム以下※1
特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 1立方メートルあたり85マイクログラム以下

※1環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。環境基準の短期基準は日平均値1立方メートルあたり35マイクログラムであり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価。

※2高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。

※3暫定的な指針となる値である日平均値を一日の早めの時間帯に判断するための値。 

注意喚起時の行動の目安

  • 不要不急の外出を控える
  • 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす
  • 屋内でも換気や窓の開閉を必要最小限にする

※呼吸器や循環器にじびょうのある人、子どもや高齢者は特に注意が必要です。

※医療用、産業用の高性能マスク(N95、DS1以上の規格)を着用する。

予防策

PM2.5の数値が高い状態が続くと健康に影響を及ぼすことがあります。福岡県が公表している測定値情報に注意し、予防しましょう。

基準を超えて数値が高いときは、出来るだけ外出を控え、外出する際は、工事用・医療用(N95、D52以上の規格)のマスクが効果的です。

以下の人は特に注意してください。

  • 呼吸器(肺、気管支など)に持病がある人
  • 循環器(心臓、血管など)に持病がある人

微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A

微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A [PDFファイル/176KB]