家や塀の改修・建築などで発生したごみ
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月1日更新
家や塀の改修・建築などで発生したごみは、市で処理することができません。
なお、業者に工事を発注した場合は、産業廃棄物として工事業者で処理してください。
具体例
- 建築廃材(ブロック、タイル、石膏ボード、ガラス繊維入りのスレートなど)
- 洗面台、キッチン
- 浴槽、便器
問い合わせ先
市環境課へご相談ください。
電話:092-953-2211
家や塀の改修・建築などで発生したごみは、市で処理することができません。
なお、業者に工事を発注した場合は、産業廃棄物として工事業者で処理してください。
市環境課へご相談ください。
電話:092-953-2211