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家や塀の改修・建築などで発生したごみ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月1日更新

家や塀の改修・建築などで発生したごみは、市で処理することができません。

なお、業者に工事を発注した場合は、産業廃棄物として工事業者で処理してください。

具体例

  • 建築廃材(ブロック、タイル、石膏ボード、ガラス繊維入りのスレートなど)
  • 洗面台、キッチン
  • 浴槽、便器

問い合わせ先

市環境課へご相談ください。

電話:092-953-2211