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化製場法による動物の飼養・収容許可
動物の飼養または収容許可について
ペットショップ、畜産農家ほか、犬を10頭以上飼う方はこの許可が必要となる場合があります。
住宅地などで動物を飼養または収容することによって、汚物や臭いで近隣に迷惑がかからないように、化製場等に関する法律(化製場法)第9条の規定により、動物を一定の数以上(犬10頭以上、豚1頭以上、鶏100羽以上など)飼養または収容する場合には、一定の要件を満たして化製場法の許可(動物の飼養または収容の許可)を取得する必要があります。
【対象となる施設の例】
- 畜産農家、家きん農家、乗馬クラブ
- 犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
- 犬を常時10頭以上預かるペットショップ
- 犬を10頭以上飼っている一般家庭
- ミニブタ、ポニー、ミニチュアホースを愛玩用に飼っている一般家庭
許可が必要な動物の種類および数
許可が必要な動物の種類および数は次のとおりです。
動物 | 牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | やぎ | 犬 | 鶏 | あひる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 1頭以上 | 1頭以上 | 1頭以上 | 4頭以上 | 4頭以上 | 10頭以上 | 100羽以上 | 50羽以上 |
※ペット用のミニブタ(豚)、ポニー(馬)なども対象動物です。その他の動物についてはお問い合わせください。
※鶏、あひるは30日未満のひなを除きます。
動物の飼養または収容の許可を必要とする県知事が指定する区域について
飼養設備の構造基準について
良好な衛生状況を保ち、周辺への悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例ですが、具体的な事項についてはご相談ください。
- 床は不浸透性素材で作られ、適当な勾配や排水溝があるなど、適切に水が処理できること。
- 動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。
- 汚物等廃棄物を入れる容器は不浸透性素材で作られ密閉できる蓋があること。
- 臭気が発生しないよう、また昆虫の発生防止・駆除が行えるように衛生的な配慮が十分になされていること。
申請から許可までの流れ
事前相談 ➡ 申請 ➡ 書類審査 ➡ 施設の立会い検査(申請者、那珂川市、福岡県) ➡ 適合 ➡ 許可証手数料納付 ➡ 飼育開始
提出書類
- 動物の飼養(収容)許可申請書
- 施設付近の見取図
- 施設の構造設備を明らかにした配置図、平面図および立面図
- 申請者が法人の場合にあっては、該当法人の登記事項証明書
近3ヶ月以内に取得した履歴事項全部の証明書
手数料
8,000円
※1個の施設または同一構内になる数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、この数件を1件の申請とみなす。
※複数種にわたる場合は動物種ごとに許可を取る必要があります。
例:牛1頭、豚4頭を飼育・・・牛(8,000円)+豚(8,000円)=16,000円
申請窓口
那珂川市役所環境課 生活環境担当
※窓口申請のみ。郵送での手続きはできません。
飼養施設の変更や廃止、停止について
申請書の記載事項に変更があった場合や飼養を止めた場合には、10日以内に次の様式で届け出てください。
原則としてこれらの届出は郵送でもかまいませんが、新規申請が必要になる場合がありますのでご注意ください。
1. 申請書の記載事項に変更があった場合
動物飼養等変更届出書
【変更届が必要になる場合の例】
・法人の代表者が変わった場合(最新の履歴事項全部証明書を添付してください)
・施設の構造が変わった場合(変更後の平面図を添付してください)
2. 飼養を停止(再開)または廃止した場合
動物飼養等停止(再開・廃止)届出書
※廃止届の場合は許可証を添えて提出してください。
【停止(廃止・再開)届が必要になる場合の例】
・飼養施設を移転する場合
(廃止に丸をつけて届け出るとともに、新施設で新規申請してください)
・個人事業主から法人になるなど、申請者が変わった場合
(廃止に丸をつけて届け出るとともに、新法人で新規申請してください)
・長期間、飼養そのものを停止する場合や再開する場合※
(停止または再開に丸をつけてください)
※例えばペットショップの販売調整などで、犬の数が10頭未満の状態がつづく場合など、一時的に対象動物の 数が減っても、今後数が再び増えることが予想される場合は停止(廃止)を届け出る必要はありません。
ただし、対象動物の飼育そのものを長期にわたってまったく止めてしまう場合には停止届を頭数を戻す予定が今後ない場合には廃止届をそれぞれ提出してください。