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事業所、店舗などから出るごみ

更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)により「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と義務付けられています。

 事業者が出すごみは、「産業廃棄物」と産業廃棄物以外の「一般廃棄物」に分けられます。

 それぞれ処分方法が異なりますので、次の内容を確認して、適正に処理してください。

事業系ごみ分別・処理ガイドブック [PDFファイル/669KB]

 

産業廃棄物

 産業廃棄物は、廃棄物処理法第2条第4項に該当するものです。

 詳細は、産業廃棄物一覧をご参照ください。

 産業廃棄物の処理は、福岡県の許可を受けた業者しかできません。許可のない業者に収集運搬等を依頼しないでください。

 処理等業者をお探しの場合は、以下のページを参照してください。

産業廃棄物処理業者名簿(福岡県ホームページ)

(公社)福岡県産業資源循環協会

 

事業系一般廃棄物

 産業廃棄物以外の廃棄物が、事業系一般廃棄物となります。

 事業系一般廃棄物の処理は、市の処理施設へ自分で持ち込むか、または一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼してください。

 なお、事業系一般廃棄物の収集運搬は、那珂川市の許可を受けた業者しかできません。許可のない業者に依頼しないでください。

 那珂川市の収集運搬許可業者は、次のとおりです。

株式会社那珂川開発

電話番号

092-952-9003

https://www.nakagawakaihatu.co.jp

 

 廃棄物処理法に違反すると罰則があります

 廃棄物を適正に処理せず、廃棄物処理法に違反すると最大5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金またはこの併科となる可能性があります。

 なお、法人の場合は、3億円以下の罰金となる可能性があります。

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