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外来生物に関する情報

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

外来生物

外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。

国内には外来生物が数多く存在し、そのすべてが周囲に悪影響を及ぼすわけではありませんが、地域の生態系や人間の健康、農林水産業などに大きな被害を及ぼすことがあります。

人間の生活等に悪影響を及ぼすものについては、外来生物法により「特定外来生物」に指定されます。

外来生物法

外来生物法とは正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」という名称で、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制しています。

外来生物法の目的

特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。

県内で確認情報のある特定外来生物(全28種):令和6年5月9日現在

外来生物法により政令で指定されている特定外来生物は、現在159種類(7科、15属、4種群、126種、9交雑種)ですが、そのうち県内で生息が確認されたことがあるものは以下のとおりです。

過去に一度でも生きた状態で確認されたものを掲載していますが、現在、これらが定着しているとは限りません。

特定外来生物
分類 種類
哺乳類 アライグマ、ヌートリア
鳥類 ガビチョウ、ソウシチョウ
爬虫類 カミツキガメ、アカミミガメ
両生類 ウシガエル
魚類 オオクチバス(ブラックバス)、ブルーギル、カダヤシ、アリゲーターガー、スポッテッドガー
昆虫類 ヒアリ、アカカミアリ、ハヤトゲフシアリ、ツマアカスズメバチ
甲殻類 アメリカザリガニ
クモ・サソリ類 セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモ
植物 オオキンケイギク、ミズヒマワリ、ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、アレチウリ、オオフサモ、ボタンウキクサ、ナルトサワギク、オオカワヂシャ

外来生物の被害を予防するために

環境省では侵略的な外来生物による被害を未然に防ぐため、被害予防の3原則を提唱しています。

1.入れない

  悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない

2.捨てない

  飼っている外来生物を野外に捨てない

3.拡げない

  野外にすでにいる外来生物は、他地域に拡げない

ペットを>飼う前に

駆除されている外来生物の中にはもともと人間の都合でペットとして連れて来られ、飼いきれなくなって捨てられたものもいます。ペットを飼い始めたら最後まで面倒を見ましょう。ペットも私たちと同じ命ある生きものです。ペットが一生を終えるその時まで責任を持って一緒に暮らしてあげて下さい。

ペットを飼う前には、以下のような点についてよく調べておきましょう。

  • どのくらいの大きさになるのか
  • どのくらい生きるのか
  • 飼うのにどれくらい費用がかかるのか
  • 気性が荒くなったりしないか など