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空き地に繁茂した雑草等の除去
更新日:2024年10月1日更新
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空き地に繁茂した雑草を放置したままでは、犯罪や火災等の発生原因となる恐れがあります。
また、不快害虫の生息地となったりし、まちの美観や清潔な生活環境が保持できなくなります。
空き地の雑草は所有者(占有者または管理者)の責任で処理しなければなりません。
市では巡回調査して、草刈り等が必要な土地については所有者(占有者または管理者)に対し、草刈の要請を行っています。
諸般の事情で草刈できない所有者等に対して、有料で草刈りを行っていますので詳しくは次の業者へご相談ください。
草刈り業者名
業者名 | 電話番号 |
---|---|
大永産業 |
092-953-0233 |
(有)那珂川事業センター |
092-952-2439 |
(株)若杉青松園 |
092-952-1118 |