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猫が嫌われ者にならないために・・・お願い!
屋外に出る飼い猫や飼い主のいない猫(野良猫)による苦情が増えています。
猫は身近な動物として愛されていますが、ときに不適切な飼養によって周囲の方の迷惑となり、嫌われる存在になってしまいます。
行政に寄せられる猫苦情・相談の多くは「糞尿被害」に関するものです。
猫が嫌われ者にならないために、猫の飼い主や野良猫に餌をあげている方は次のことを守って下さい。
飼い主の方へ
1 猫は室内で飼育するように努めましょう。
※猫を室内飼育することで、交通事故や感染症等による危険から守ることができます。猫は空間をうまく使えるので、高さなどを工夫し、遊びがあれば、室内飼育でもあまりストレスがかかりません。
2 他人の敷地、公園、道路等で糞尿をしないようにトイレのしつけをしましょう。
3 室外で餌をあげる場合は、餌の残りをすぐ片付けましょう。
※猫が食べ残した餌を放置しておくと、ハエやカラス等が集まり不衛生になります。
4 去勢・不妊手術を行い、いたずらに猫を増やさないようにしましょう。
※猫は1年間に約2回出産し、1度に5~6匹の子猫を産みます。
5 迷子札(身元の表示)をつけましょう。
※交通事故や迷子になった際にすぐに飼い主がわかります。
6 絶対に捨てないでください。
※動物を捨てる行為は「動物の愛護および管理に関する法律」で禁じられています。育てるのが大変だからと、動物を捨てることがないようにお願いします。
野良猫に餌をあげている方へ
1 餌をあげる場合は、周囲の方々に話をして、了解を得ましょう。
2 餌は置きっぱなしにしないで、餌の残りをすぐに片付けましょう。
※猫が食べ残した餌を放置しておくと、ハエやカラス等が集まり不衛生になります。
3 餌をあげたら、糞・尿を始末しましょう。
※餌を食べると、近くで排泄します。敷地内に猫専用トイレを設置する等、近隣に迷惑をかけない工夫が必要です。
4 去勢・不妊手術を行い、いたずらに猫を増やさないようにしましょう。
飼い主のいない猫のほとんどは、人から餌をもらい、一定の場所に住みつくようになります。しかし、必ずしも地域全体で協力して適正な飼養を行えるとは限りません。飼い主のいない猫への餌付けには相応の責任が伴うことを認識して、不幸な命を増やすことにならないように、猫との付き合い方、そして近隣との付き合い方を考えていきましょう。
その他
公益社団法人 福岡県獣医師会では、処分される不幸な猫を減らすため、また、飼い主のいない猫との共生を目指す地域猫活動を支援するため、飼い主のいない猫に対し、去勢・不妊手術の支援事業を実施しています。
詳しくは、公益社団法人福岡県獣医師会まで、お問い合わせください。
住所 福岡市中央区赤坂1-4-29 電話 092-751-4749