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転入届

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月8日更新

 転入届は、他の市区町村から那珂川市に引っ越ししたときに、那珂川市に住所を定める届出です。届出には、前住所地から発行される「転出証明書」が必要です。那珂川市の行政サービスを受けるためにも、引っ越しの際は転入届を行ってください。

届出期間

引越しをした日から14日以内(那珂川市に住み始めてからでないと手続きできません。)

届出をする人

「本人」、「世帯主」または「代理人」

※代理人が届出をする場合は委任状 [PDFファイル/90KB]が必要です。

※転入する人が15歳未満の人の場合は、法定代理人が届出をしてください。

届出に必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村の窓口で発行したもの。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用した転出の手続きをされた人はお持ちのカード)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
  • 窓口に来る人の印鑑
  • 窓口に来る人の本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、健康保険被保険者証など)
  • 委任状 [PDFファイル/90KB](代理人が届出をする場合)  

 ※外国人の人は、出入国在留管理庁へ住居地の届出が必要となりますので、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

 ※国外から転入する人は、転出証明書が発行されませんので、帰国日が分かるパスポートと戸籍抄本(個人事項証明)及び戸籍の附票が必要です。ただし、国外へ行く前の最終住民登録地が那珂川市の人または本籍地が那珂川市の人は、戸籍抄本(個人事項証明)及び戸籍の附票は不要です。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人へ

 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人はカードの継続利用の手続きを転入届出日から90日以内に手続きを行う必要があります。90日を過ぎるとカードの継続利用の手続きができなくなるため、カードは失効してしまいます。

 手続き時にはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ずお持ちください。

届出が終わったら

 希望者または対象者には、国民健康保険、国民年金、こども医療、児童手当、介護保険、後期高齢者医療などの手続きを順次ご案内します。

 転入届と同時に、住民票の交付申請、印鑑登録および印鑑登録証明書の交付請求などに応じることができますので、必要な人は窓口にてお申出ください。

 また、小学校・中学校へ通うお子さまがいらっしゃる場合は、転入手続き後に「転入学通知書」を交付しますので、転校の手続きを行ってください。

関連リンク先

 ◆小・中学校の転校手続きについて

転出手続きの方法について

転居手続きの方法について