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死亡届を提出された方へ

更新日:2026年9月18日更新 印刷ページ表示

ご家族の訃報に接し、心から哀悼の意を表します。

ご家族が亡くなった場合に、市役所で必要な手続きは以下のとおりです。

なお、亡くなられた人の住民票や戸籍証明書を取得する際はお時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

世帯主が亡くなられたとき

世帯主が亡くなられた世帯では、住民票上で世帯主の次に記載されている人を新しい世帯主として変更しています。変更を希望するときは、市民課の窓口で世帯主変更届出をしてください。

【問い合わせ先】 市民課 市民・戸籍担当(内線112~114)

マイナンバーカード、通知カードをお持ちのとき

マイナンバーカードや通知カードは持ち主が亡くなられたとしても市役所に返納する義務はありません。相続手続き等で提出を求められる場合がありますのでそのまま保管してください。なお、返納を希望される場合は、市民課窓口にて手続きください。

【問い合わせ先】 市民課 市民・戸籍担当(内線112~114)

国民健康保険に加入していたとき

亡くなられた人が、国民健康保険に加入していたときは、14日以内に資格喪失届の手続きをしてください。また、葬祭を行う人(喪主)に葬祭費が支給されますので、申請をしてください。

【持ってくるもの】

  1. 国民健康保険資格確認書(お持ちの人のみ)

  2. 喪主を確認できるもの(会葬御礼状・埋火葬許可証など)

  3. 喪主の振込口座がわかるもの(葬祭費を振り込むため)

  4. 委任状や戸籍謄本などの代理権の確認書類(代理人の場合のみ)

  5. ご家族の国民健康保険資格確認書(世帯主が亡くなられたとき)

【問い合わせ先】 市民課 国保年金担当 (内線 124・125)

公的年金に加入していたときまたは受給していたとき

亡くなられた人が、公的年金を納めていたときまたは受給されていたときは、以下のとおり手続きをしてください。

【公的年金に加入していた人】

☆第1号被保険者(自営業・農業・学生等)に加入していたことがある人

 死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金が請求できる場合があります。要件がありますので詳しくは下記(那珂川市役所)までお問い合わせください。

☆第2号被保険者(会社員・公務員)、第3号被保険者(会社員・公務員に扶養されている配偶者)に加入している人

 事業所を通して死亡の手続きをしてください。年金が請求できるかどうかは南福岡年金事務所にお問い合わせください。

【公的年金を受給していた人】

<請求に必要なもの>

  1. 年金証書または年金手帳(亡くなられた人のもの)
  2. 戸籍謄本(亡くなられた人と請求者の続柄が確認できるもの ※配偶者は不要)
  3. 住民票謄本(亡くなられた人と請求者のもの)※マイナンバーカードの添付で住民票が省略できます
  4. 預金通帳(請求者のもの)
  5. 生計申立書(亡くなられた人と請求者の住所が相違する場合)

 ※請求の内容によって必要な書類が異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】(厚生年金) 日本年金機構 南福岡年金事務所 092-552-6112

         (共済年金) 各共済組合

                    (国民年金) 那珂川市役所 市民課 国保年金担当 (内線 122・123)

                    (恩給に関すること) 総務省政策統括官(恩給担当)03-3202-1111

                  (年金全般に関すること) 年金ダイヤル 0570-05-1165

重度障がい者医療証・こども医療証・ひとり親家庭等医療証をお持ちのとき

各医療証を返却してください。  

【持ってくるもの】 各種医療証

【問い合わせ先】 市民課 医療担当 (内線 128)

後期高齢者医療資格確認書をお持ちのとき

後期高齢者医療は資格喪失届の手続きを14日以内にしてください。また、葬祭を行う人(喪主)に葬祭費が支給されますので、申請をしてください。

【持ってくるもの】

  1. 後期高齢者医療資格確認書等
  2. 喪主を確認できるもの(会葬御礼状・埋火葬許可証など)
  3. 喪主の振込口座がわかるもの
  4. 相続人の振込口座がわかるもの(亡くなられた人と相続人が別世帯の場合、戸籍謄本が必要です)
  5. 本人確認書類(窓口にお越しの方のもの)
  6. 委任状や戸籍謄本などの代理権の確認書類(代理人の場合のみ)

【問い合わせ先】 市民課 医療担当 (内線 127)

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちのとき

手帳の返却手続きをしてください。

【持ってくるもの】 各種手帳​

【問い合わせ先】 障がい者支援課 (内線 132~134)

介護保険被保険者証をお持ちのとき

介護保険の資格喪失届の手続きを14日以内にしてください。​

【持ってくるもの】

  1. 介護保険被保険者証
  2. 介護保険負担割合証(認定を受けている人のみ)
  3. 介護保険負担限度額認定証(持っている人のみ)
  4. 相続人の振込口座がわかるもの
  5. 本人確認書類(窓口にお越しの方のもの)
  6. 相続放棄申述受理証明書(相続放棄した人のみ)

 

年間保険料は、喪失日(死亡日の翌日)の属する月の前月分までに減額されます。

  • 翌月中旬に、減額後の保険料額通知をお送りします。
  • 保険料の還付にはおよそ3~4カ月かかります。

還付日や金額が決定しましたら、還付決定通知をお送りします。

【問い合わせ先】 高齢者支援課 介護保険担当(内線 145~147)

高齢者在宅福祉サービスを利用しているとき

サービスの廃止手続きをしてください。

【持ってくるもの】 本人確認書類(窓口にお越しの方のもの)​

【問い合わせ先】 高齢者支援課 高齢福祉担当(内線 142)

18歳未満の児童がおられるとき

​児童手当を受給している場合、受給に関し手続きが必要となることがあります。また、児童扶養手当の受給やひとり親家庭等医療証の交付を受けることができる場合がありますので、お問い合わせください。

※手当は申請月の翌月から支給になり、医療費は手続きする日により認定日が異なりますので、お早目にお手続きください。

【問い合わせ先】 こども応援課 こども応援担当(内線 195・196)    

           市民課 医療担当(内線 128)

生活保護を受給していたとき

​受給証の返却または再交付手続きが必要となることがありますので、問い合わせください。

【持ってくるもの】 生活保護受給証

【問い合わせ先】 生活福祉課 保護担当(内線 137~139)

農地を所有していたとき

農地を相続した人は、おおむね10ヶ月以内に農業委員会へ届出をしてください。​

【問い合わせ先】 那珂川市農業委員会(092-408-3816)

下水道及び市設置型浄化槽使用者で井戸水を使用していたとき

井戸水、または井戸水と上水道の両方(併用)をご使用の場合は、下水道(浄化槽)使用料が変更となる場合がありますので下水道課にご連絡ください。​

【問い合わせ先】 下水道課 業務担当(092-408-6271)

 

 死亡届を提出された方へ [PDFファイル/245KB]

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