本文
海外に居住している場合の国民年金
更新日:2024年10月1日更新
印刷ページ表示
国民年金の第1号被保険者に加入しており、日本国籍を有する20歳以上65歳未満、または65歳以上70歳未満で年金受給資格を満たしていない人が、海外留学などにより外国に住所を移す場合や、すでに外国に居住している場合は、国民年金に任意で加入(「任意加入」)と言います。)することができます。
任意加入し保険料を納めることで、将来の年金受給額の増額につながります。
任意加入しない場合は海外に在住した期間は「合算対象期間」となります。ただし、この合算対象期間は年金を受給する際の年金額の計算の対象にはなりません。
詳しくは、市役所担当窓ロ、または、お近くの年金事務所でご相談ください。
問い合わせ先
南福岡年金事務所国民年金課
092-552-6112