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離婚した場合、2人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を2人で分割できます。
原則として、離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があります。
早めに、最寄りの年金事務所までご相談ください。
南福岡年金事務所 電話092-552-6112