本文
離婚時の年金分割
更新日:2024年10月1日更新
印刷ページ表示
離婚した場合、2人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を2人で分割できます。
手続きについて
原則として、離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があります。
早めに、最寄りの年金事務所までご相談ください。
相談・問い合わせ先
南福岡年金事務所 電話092-552-6112