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無戸籍でお困りの人へ
更新日:2024年10月1日更新
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戸籍が無いことでお困りでないですか?
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りでないですか?
お困りでしたら、法務局または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている人をご存じの人もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
どのような手続きができるか一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。
【相談窓口】
福岡法務局戸籍課
Tel092-721-9334
(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
福岡県弁護士会子どもの人権110番
Tel092-752-1331
(土曜日午後0時30分から午後3時30分まで)
【問い合わせ先】
福岡法務局戸籍課 Tel092-721-9334
詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ 法務省 (moj.go.jp)