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マイナ保険証について

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

健康保険証の新規発行が終了します

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行することに伴い、健康保険証の発行が終了します。

ただし、発行済みの健康保険証については、記載している有効期限まで使用することができます。

マイナ保険証の利用には事前の登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前にマイナポータルなどから登録が必要です。

登録方法については、厚労省のホームページやマイナポータルをご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省

●マイナポータルのトップページ https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

医療機関の顔認証付きカードリーダーからも利用登録ができます

マイナポータルでの健康保険証利用の初回利用登録がまだの場合でも、マイナンバーカードと利用者証明用パスワード(4桁)があれば、医療機関や薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。

パソコン・スマートフォンやセブン銀行ATMでも利用登録ができます

ご自身やご家族のパソコンやスマートフォン、セブン銀行ATMからも利用登録ができます。

利用できる医療機関など

マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局です。

健康保険証として使える医療機関・薬局は、厚労省のホームページやかかりつけの医療機関などにご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省

マイナ保険証を利用するメリット

手続きなしで、高額医療の限度額を超える支払いが免除されます​

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。​

※直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、申請手続きが必要です。

※自治体独自の医療費助成などは医療証の提示が必要です。

診療履歴に基づいた、よりよい医療が受けられます

マイナポータルや医療機関等にて過去の薬剤情報や特定健診情報を閲覧できるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

※医療機関等が薬剤情報や特定健診情報等を閲覧するには、受診者本人の同意が必要です。

保険証としてずっと使用できる

マイナンバーカードを使えば、就職や結婚、転職、引越ししても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで病院を受診できます。

※引き続き保険者への加入及び喪失の届出は必要です。

医療費控除も便利に

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報を確認できるようになります。

確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録は、申請により解除が可能です。​

くわしくは、マイナ保険証の利用登録解除についてをご覧ください。

12月2日以降の取扱いについて

​マイナ保険証の利用登録をしていない人

健康保険の資格情報を記載した、「資格確認書」を交付します。利用方法は現行の健康保険証と同様です。

発行済みの健康保険証をお持ちの人には有効期限終了前に、新規で加入する人には加入手続き時に交付します。

資格確認書の交付対象は、マイナンバーカードを返納・紛失・更新中の人、マイナ保険証の利用登録を解除した人を含みます。

マイナ保険証を利用している人

「資格情報のお知らせ」を交付します。これは、マイナ保険証の利用者が、自身の健康保険情報を簡易に把握するための文書です。マイナ保険証を読み取るカードリーダーがない医療機関などにおいて、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで、医療機関などで保険診療を受けることができます。

発行済みの健康保険証をお持ちの人には有効期限終了前に、新規で加入する人には加入手続き時に交付します。

※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。

※マイナ保険証を利用している人でも、資格確認書の交付を受けている場合には、「資格情報のお知らせ」は交付されません。


後期高齢者医療制度に加入中の人

令和7年7月31日までの間は、マイナ保険証の利用状況にかかわらず、資格確認書を申請不要で交付します。

対象は、令和6年12月2日以降に以下の状況に該当した人です。

●12月2日以降に後期高齢者医療制度に新規で加入した人

●健康保険証の券面情報に変更が生じた人