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保険料(後期高齢者医療)
- 各被保険者に、毎年7月中旬に保険料のお知らせ(後期高齢者医療保険料額決定通知書)を送ります。
- 保険料は、世帯(※)の状況と前年中の所得金額をもとに決定します。
- 保険料は県内どの地域でも同じ基準で算定されます。
(※)「世帯」とは、4月1日時点の世帯(75歳になる人、県外からの転入者などはその時点)を基準にしています。
保険料の計算方法
均等割額 所得割額 (加入者全員が均等に負担) + (所得に応じて負担) |
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保険料(年額) |
= 60,004円 + (総所得金額等-基礎控除額) × 所得割率11.83% |
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総所得金額等は、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除」「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。
※保険料の賦課限度額は80万円です。ただし、昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有している人は、73万円になります。
※基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。
※令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の所得割率は、11.02%になります。
保険料の軽減措置
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均等割額の軽減
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同一世帯の世帯主および被保険者の所得に応じて、均等割額(年額60,004円)が軽減されます。この場合の「世帯」は、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外から転入した人などはその時点)が基準となります。
軽減割合
軽減後の均等割額
(年額)対象者の所得要件
(同一世帯内の被保険者および世帯主の軽減対象所得金額(※)の合計額)7割 18,001円 43万円(基礎控除額)+【10万円×(給与所得者等の数-1)】以下
5割 30,002円 43万円(基礎控除額)+29.5万円×(被保険者数)+【10万円×(給与所得者等の数-1)】以下
2割 48,003円 43万円(基礎控除額)+54.5万円×(被保険者数)+【10万円×(給与所得者等の数-1)】以下
(※)「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同じですが、公的年金の場合、「公的年金収入-公的年金等控除額-15万円」となるなど、例外があります。
- ※同一世帯内の被保険者または世帯主が給与所得または公的年金などに係る所得を有する場合に【10万円×(給与所得者等の数-1)】の計算式が適用されます。
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社会保険の被扶養者であった人の保険料の軽減
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後期高齢者医療制度に加入する日の前日まで、社会保険(※)の被扶養者であった人は、制度加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また、所得割額はかかりません。
ただし、均等割額の7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先されます。保険料(年額) 保険料(年額) 均等割額 30,002円(5割軽減) 所得割額 0円(かかりません)
国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。
保険料の納め方
特別徴収
原則として、年間の年金受給額が18万円以上の人は年金からの支払い(特別徴収)になります。
年金受給月(年6回)に納付しますが、申請により口座振替に変更することができます。
手続きの方法などについては下記問い合わせ先へ確認してください。
普通徴収
普通徴収の人は、保険料を年9回(7月から3月まで毎月)に分けて、納付書または口座振替で納めます。
口座振替を希望する場合は、新たに申請が必要です。(国民健康保険税を口座振替していた人も新たに申請が必要です。)
手続きの方法などについては、下記問い合わせ先へ確認してください。
対象者
次に該当する人は、普通徴収で保険料を納めます。
- 年度の途中で75歳となった場合。
- 年度の途中で他の市町村から転入した場合。
- 年度の途中で保険料が変更となった場合。
- 年金担保貸付返済中で受けとる年金額が少ない場合。
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える場合。
保険料の減免
災害などの特別な事情で保険料の納付が困難になった場合は、申請により保険料が減免される場合があります。
詳しくは、問い合わせ窓口へ相談してください。