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国民年金保険料の追納制度
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料は、後から納付することができます。
保険料の後払い(追納)をお勧めします!
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。
※納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。ぜひ、追納を行っていただくことをお勧めします。
申請方法
南福岡年金事務所または市役所窓口で申し込みをしてください。
また、申請書を南福岡年金事務所へ郵送にて提出していただくことも可能です。
申請後、日本年金機構から納付書が郵送されますので、納付書で保険料を納めてください。
申請書類
申請用紙(A4版)は、日本年金機構のホームページでダウンロードできます。https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
マイナンバー(個人番号)により申請を行う際の添付書類について
申請者本人が窓口で申請書を提出する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。
お持ちでない場合は、以下の1および2を提示してください。
なお、郵送で申請書を提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面または1および2のコピーを添付してください。
1.マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
2.身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
追納に関する注意事項
1.追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
2.保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納付していただきます。
3.保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
なお、令和6年度中に追納していただく際の保険料は、※1のとおりです。
4.老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | 備考 | |
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平成26年度の月分 | 15,460円 | 11,600円 | 7,730円 | 3,860円 | |
平成27年度の月分 | 15,790円 | 11,840円 | 7,890円 | 3,950円 | |
平成28年度の月分 | 16,460円 | 12,340円 | 8,230円 | 4,110円 | |
平成29年度の月分 | 16,670円 | 12,510円 | 8,330円 | 4,170円 | |
平成30年度の月分 | 16,500円 | 12,370円 | 8,250円 | 4,120円 | |
令和元年度の月分 | 16,560円 | 12,420円 | 8,270円 | 4,140円 | |
令和2年度の月分 | 16,670円 | 12,500円 | 8,340円 | 4,160円 | |
令和3年度の月分 | 16,710円 | 12,530円 | 8,350円 | 4,170円 | |
令和4年度の月分 | 16,590円 | 12,440円 | 8,290円 | 4,150円 | 追納加算額はありません |
令和5年度の月分 | 16,520円 | 12,390円 | 8,260円 | 4,130円 | 追納加算額はありません |