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令和6年度国民健康保険税の税率改定

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

令和6年度国民健康保険税の税率を改定します

 令和6年度の国民健康保険税(国保税)率は、国の国民健康保険制度改革の状況を踏まえ、改定することを決定しましたのでお知らせします。

 ※世帯ごとの具体的な税額については、6月中旬ごろの国保税納税通知書にて確認ください。

 

税率改定の内容

                     
【医療給付費分】

  所得割※1 均等割※2 平等割※3
令和6年度 6.59% 29,000円 28,100円
令和5年度 7.08% 27,900円 27,200円
増減  △0.49% 1,100円 900円

※1 所得割とは、加入者の所得に応じて算定されるものです。
※2 均等割とは、加入者1人1人にかかるものです。
※3 平等割とは、加入している1世帯ごとにかかるものです。

【後期高齢者支援金分】

  所得割 均等割 平等割
令和6年度 2.67% 12,500円 12,100円
令和5年度 2.10% 8,900円 8,700円
増減  0.57% 3,600円 3,400円

【介護納付金分】

  所得割 均等割
令和6年度 1.82% 22,400円
令和5年度 1.65% 18,500円
増減 0.17% 3,900円

税率改定の趣旨

 将来に向けて国保制度を維持していくため、平成30年度に国保制度改革が行われました。これに伴い、県から「納付金」※4が毎年算定されるようになり、「納付金」に見合う「標準保険料率」※5が提示されていますが、本市のこれまでの国保税率は「標準保険料率」とは大きく乖離し、国保税の不足が生じていました。
 この不足を補うために、一般会計から繰入れを行っていましたが、一般会計の財源は、国保加入者以外の人からの税金も含まれているため、負担の公平性が損なわれる状況となっていました。
 こうした状況を踏まえ、安定した医療給付と健全な国保事業運営を継続していくため、令和6年度から「標準保険料率」に合わせて国保税率を改定することとし、国保加入者の皆さまの急激な負担増にならないよう令和4年度から税率改定を段階的に行ってきました。
 市では、今後も継続して国保加入者の皆さまの健康を守るための取り組みなどで医療費を抑制するとともに、国保税の収納率向上に努めます。

 国保加入者の皆さまのご理解をお願いします。

※4 「納付金」とは、市町村ごとの医療費や所得の状況をもとに計算される県へ納めるお金のことです。
※5 「標準保険料率」とは、県へ「納付金」を納めるために必要となる税率のことです。

国民健康保険税の計算方法(令和6年度税率の場合)

 国民健康保険税額は、以下の方法で求めた「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の合計額になります。

 

●医療給付費分(すべての国民健康保険加入者が対象) 
 ※100円未満切捨、課税限度額65万円
所得割(被保険者ごとに算出)  (前年中の総所得金額等―基礎控除)×6.59%
均等割(被保険者1人につき) 29,000円×加入者数
平等割(1世帯につき) 28,100円

●後期高齢者支援金分(すべての国民健康保険加入者が対象)
 ※100円未満切捨、課税限度額24万円
所得割(被保険者ごとに算出)  (前年中の総所得金額等―基礎控除)×2.67%
均等割(被保険者1人につき) 12,500円×加入者数
平等割(1世帯につき) 12,100円

●介護納付金分(40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者が対象)
 ※100円未満切捨、課税限度額17万円
所得割(被保険者ごとに算出)  (前年中の総所得金額等―基礎控除)×1.82%
均等割(被保険者1人につき) 22,400円×加入者数

※国民健康保険税は、加入の届出をした日からではなく、最後に加入していた健康保険が切れた時点から課税されます(最長3年間さかのぼります)。

※基礎控除額は、前年中の所得金額によって変わります。

 

国民健康保険税について、詳しくはリンク先をご覧ください。