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寡婦年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月2日更新

 夫が基礎年金受給前の被保険者期間に死亡した場合、妻が60歳から65歳の間に支給されます。

受給資格

死亡した夫が国民年金第1号被保険者の期間に保険料納付済み期間や保険料免除・猶予・学生納付特例期間を合算した期間が10年以上あり、かつ婚姻期間が10年以上で夫に生計を維持されていたとき。(平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。)

寡婦年金の額

 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3

注意事項

・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金や障害基礎年金を受けている場合は支給されません。

・寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できる要件を満たしている場合は、いずれか一方を選択することになります。