~あなたの証明書が取得されたことを知るために~事前登録型本人通知制度をご利用ください
平成29年10月1日から開始した事前登録型本人通知制度。
この制度は、住民票の写しなどの証明書を「第三者等」が取得した場合、事前に登録した人に対し、そのことを郵送で通知する制度です。
この制度を利用することで
・自分の証明書をいつ「第三者等」が取得したかがわかります。
・取得された証明書が不正請求でないことの確認ができます。
※この制度は「第三者等」へ証明書を交付した事実をお知らせするものであり、証明書の取得を止めるものではありません。
この制度を利用するためには事前に登録をする必要があります。
Q.登録するのに費用は掛かるの?また、絶対に登録をしないといけないの?
A.登録は無料です。また登録は絶対ではありませんが、あなたの証明書が取得されたことを知るために、ぜひ登録をお願いします。
「第三者等」とは
・委任状などをお持ちの上、証明書の交付請求を行う代理人
・自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために証明書の交付請求を行う個人、法人および八士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)
※住民票の写しなどにおける本人および同一世帯員や戸籍謄本などにおける本人、同一戸籍の人(配偶者など)および直系の親族(父母や祖父母または子どもや孫など)は「第三者等」には含まれません。
事前登録型本人通知制度の流れ
通知の対象となる証明書
(1)住民票の写し(除票※1、改製された住民票を含む)
(2)住民票記載事項証明書
(3)戸籍全部・個人・一部事項証明書(戸籍謄抄本)(除籍※2、改製原戸籍※3を含む)
(4)戸籍の附票※4 (除かれた附票※5、改製された附票を含む)
(5)戸籍記載事項証明書
※1転出や死亡などにより、消除された住民票のこと。平成26年6月19日以降に除票になった証明書が通知の対象です。
※2転籍や死亡などにより、その戸籍内の全員が除かれた戸籍のこと。
※3戸籍が改製される前の戸籍のこと。
※4その戸籍が作られてからの住所の履歴を記載したもの。除籍の附票は除籍になった時点から除かれた附票という。
※5除籍の附票のこと。
通知する内容
交付年月日、交付した証明書の種類と交付部数、交付請求者の種別
※交付請求者の氏名・住所などは通知しません。交付申請書の開示には、個人情報開示請求が必要です。
登録できる人
・那珂川市に住民登録がある人
・那珂川市(那珂川町)に住民登録があった人(平成26年6月19日以前に住民票が除票になった人は登録できません。)
・那珂川市に本籍地がある人
・那珂川市(那珂川町)に本籍地があった人
登録申請方法
下記のいずれかの方法で申請してください。
申請方法(1)那珂川市役所市民課窓口へ登録申請に必要な書類を提出。
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(12月28日から1月3日までを除く)
申請方法(2)那珂川市役所市民課へ登録申請に必要な書類を郵送。
送付先:〒811-1292 福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号
那珂川市役所 市民課
登録申請に必要な書類
(1)本人通知制度登録申請書 [Wordファイル/26KB]
(2)(住民登録や本籍地が現在那珂川市以外の場合)住民票の写しや戸籍の附票など住所を証明する書類
(3)(法定代理人が申請する場合【通知を希望する人が未成年者や成年被後見人などの場合】)登記事項証明や戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類および法定代理人の本人確認書類
(4)(任意代理人が申請する場合)委任状 [PDFファイル/90KB]などの委任の事実が確認できる書類
※代理人による申請をする場合は、(3)は写しでも可能です。
登録期間
登録申請した翌日から登録が抹消されるまで
※登録が抹消されるのは、通知が返戻されたとき、国外に転出したときまたは住民票が消除されたときです。