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高額療養費(後期高齢者医療)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

高額療養費について(後期高齢者医療)

高額療養費とは、同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計額について、自己負担限度額を超えた額を支給するものです。

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限度額適用認定証について

負担区分が「現役並みI」「現役並みII」に該当する人が交付対象です。

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について

負担区分が「区分I」「区分II」に該当する人(世帯全員の市町村民税が非課税の人)が交付対象です。

減額認定証を窓口に提示することにより、1つの医療機関の窓口での支払いがそれぞれの区分の自己負担限度額までとなります。

減額認定証を提示することで、入院時の食事代等が減額されます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 領収書などの入院日数が確認できるもの(区分2の減額証を取得後、90日を超えた入院の場合)

入院時の食事代・居住費について

 食事代等の標準負担額は、次のとおりです。負担区分が「区分I」「区分II」の人は、医療機関窓口で保険証と減額認定証をあわせて提示することで、食事代等が減額されます。

標準負担額(食事代・食費(1食当たり),居住費(1日当たり))
負担区分 一般病床 療養病床(※1)
食事代 右に該当しない方 入院医療の必要性の高い方
食費 居住費 食費 居住費
現役並み所得者、一般 460円(※2)

460円(※5)

370円 460円(※2) 370円
(指定難病患者を除く)
区分II(※3) 90日までの入院 210円 210円 210円
90日を越える入院 160円(※6) 160円(※6)
区分I(※4) 100円 130円 100円
区分I(※4)
(老齢福祉年金受給者など)
100円 0円 0円

(※1)急性期の治療を終え、長期療養を必要とする人のための医療機関の病床で、疾患や状態によって、医療区分が分けられています。

(※2)指定難病患者及び平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、4月1日以降引き続き入院している人は260円になります。

(※3)世帯全員が市町村民税非課税の人。

(※4)世帯全員の所得が0円の人(公的年金等控除額は80万円として計算します)

(※5)一部医療機関では420円となります。

(※6)「区分II」の人で、減額認定証の認定期間中に申請をした日を含む月から12か月以内の入院期間が90日を超えた場合は、あらためて窓口へ減額申請をしてください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。福岡県後期高齢者医療制度に加入する前の保険での入院日数も含むことができます。