移送費の支給
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月20日更新
移送費の支給
移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当初治療を受けていた医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合など、必要と認められた場合は移送に要した費用が支給されます。(通院に使用した場合は対象になりません。)
なお、福岡県国民健康保険団体連合会が審査を行うため、払い戻しまでに2~3か月程度かかります。
支給対象となる費用
・自動車などを利用したときの費用
・医師や看護師の付き添いを必要としたときの費用(原則として1人まで)
※支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費分まで)です。
申請方法
窓口または郵送
申請に必要なもの
・移送費支給申請書 [Wordファイル/43KB](印鑑および口座の記入が必要です)
・移送を必要とする医師の意見書 [Wordファイル/29KB]
・領収書
・委任状 [Wordファイル/38KB](世帯主または世帯員以外が申請する場合に必要です)
・申請者の写真付き本人確認書類の写し(マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)、運転免許証、パスポートなど)