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窓口負担割合(後期高齢者医療)
更新日:2024年10月1日更新
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窓口負担割合について(後期高齢者医療)
窓口負担割合
診療を受けたとき、医療機関での窓口で総医療費の「1割」「2割」または「3割」の窓口負担額をお支払いいただきます。窓口負担割合は、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税課税所得(各種控除後の所得)などによって判定されます。
所得や世帯構成の変更などにより、判定が見直されることがあります。
窓口負担割合判定フローチャート
2割負担の人への配慮措置
- 令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる人について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診は、上限額以上窓口で支払う必要はありません。
複数の医療機関で受診した場合は、1か月の負担増を3,000円までとし、差額を払い戻します。 - 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合