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窓口負担割合(後期高齢者医療)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

窓口負担割合について(後期高齢者医療)

窓口負担割合

診療を受けたとき、医療機関での窓口で総医療費の「1割」「2割」または「3割」の窓口負担額をお支払いいただきます。窓口負担割合は、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税課税所得(各種控除後の所得)などによって判定されます。

所得や世帯構成の変更などにより、判定が見直されることがあります。

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窓口負担割合判定フローチャート

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2割負担の人への配慮措置

  • 令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる人について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。​
    ※同一の医療機関での受診は、上限額以上窓口で支払う必要はありません。
     複数の医療機関で受診した場合は、1か月の負担増を3,000円までとし、差額を払い戻します。
  • 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合​

窓口負担割合2割の 負担を抑える配慮措置