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方書変更届

更新日:2025年11月18日更新 印刷ページ表示

方書変更届は、マンション、アパートの名称を変更したときの届出です。建物の所有者または代理の方(管理者、不動産事業者)が手続きしてください。
この手続きをされないと、住民票に新しい物件名称を記載することができません。

なお、この手続き後に入居された人の住民票は新しい物件名称で記載されますが、現在居住されている人の住民票は変更されません。後日居住者の人から住民票の住所修正手続きをしていただく必要があります。住所修正の手続きは居住者の人からの委任状があれば、代理の人でも手続きできます。

持ってくるもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • マンション、アパートの新しい名称が確認できる書類(お持ちの人のみ)
  • 委任状 [PDFファイル/90KB]
    (居住者の住所修正の手続きを同時に行う場合のみ、各世帯につき代表者1人からの委任状が必要です)
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