国民年金保険料を納めることが困難なとき(学生納付特例制度)
学生納付特例
20歳以上の学生で、本人の前年の所得が一定以下の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例」の制度があります。
申請時点から2年1月前までの期間について、さかのぼって免除申請することができます。学生納付特例の期間は、年金を受けるために必要な受給資格期間に含まれます。未納のままにしておくと、将来年金が減額されたり、受けられない場合があります。また、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなることがあります。
申請期間
令和6年度の申請期間 令和6年4月から令和7年3月
※令和5年度に学生納付特例の承認を受けていた方は、卒業するまでの間は日本年金機構から継続申請のハガキが送付されますので、必要事項を記入し返送することにより申請手続きができます(※本年2月以降に手続きされた方には、継続申請のハガキは郵送されません。)
※学校が変わったとき、在学予定期間を超えて在学している場合は、窓口で改めて申請が必要です。
対象者
大学(大学院含む)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校の1年以上の過程に在学する20歳以上の学生。(夜間、定時制課程、通信制課程も対象です。)
免除の種類 | 所得審査の対象者 | 所得の基準額 |
学生納付特例 | 本人 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
※学生納付特例期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、追納しない限り年金額に反映されません。
退職(失業)された方の特例
退職(失業)された場合には、本人の前年の所得にかかわらず、保険料の納付が免除にされる特例があります。
申請に必要なもの
- 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 令和6年度有効の学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
※退職(失業)による特例を申請する場合は、次のいずれか一つ
- 離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険資格喪失確認通知書
追納制度
学生納付特例の承認を受けた期間については、10年以内であれば保険料を後から納付(追納)することができます。
追納すると、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。ただし、免除・納付猶予を受けた年度の翌々年度を過ぎてから追納する場合は、当時の保険料に加算金が付きます。