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交通事故など(第三者行為)にあったときは届出が必要です
国民健康保険に加入している人が、交通事故や傷害事件、飼い犬による噛み付き事故などの第三者(加害者)の行為によるケガなどにより、医療機関で治療を受ける場合には届け出が必要です。
交通事故などで加害者の過失により受けた疾病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。健康保険を使って治療を受けた場合、加害者が負担すべき医療費は健康保険で一時立て替えて、あとで被害者に代わって加害者に請求する必要があります。
適切な国民健康保険の運営のためにも第三者によるケガ等が発生した場合は届け出をお願いいたします。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、受付窓口へご提出ください。
(申請書は窓口にて用意していますが、必要に応じて下記様式をご使用ください。)
申請に必要なもの
1.健康保険証
2.下記様式の申請書
3.印鑑
4.交通事故証明書(後日でも可)
※申請する事案の状況に応じてご提出いただく書類が異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
申請様式
事故発生状況報告書(記入例) [PDFファイル/140KB]
同意書(第15条)(記入例) [PDFファイル/131KB]
高額療養費に該当する場合は
同じ月内に支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
その際に、受診した傷病が、上記第三者行為の行為によるものである場合は、那珂川市国民健康保険への報告が必要となりますので、下記様式を使用して、必要書類を添付のうえ、ご申請下さい。
(1)高額療養費支給申請書(H27.1~) [PDFファイル/127KB]
高額療養費支給申請書(H27.1~)(記入例) [PDFファイル/189KB]
(2)高額療養費支給申請書(H29.8~) [PDFファイル/144KB]
高額療養費支給申請書(H29.8~)(記入例) [PDFファイル/207KB]
(3)高額療養費支給申請書(H30.8~) [PDFファイル/113KB]
高額療養費支給申請書(H30.8~)(記入例) [PDFファイル/175KB]