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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求を受け付けています。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して支給されるものです。
第十二回特別弔慰金は、戦後80 年に当たる令和7年に、国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金を継続支給することとし、その償還額を年5.5 万円に増額し支給されます。
対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族お一人に支給されます。
1 令和7年4月1日(基準日)までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)
3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、権利が発生したり、順位が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
国債名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額 面 27.5万円 (5年償還の記名国債)(年額5.5万円)
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
必要書類
1 市役所窓口に備え付けてある書類
(1) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2) 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
2 ご準備いただく書類
(1)請求者の戸籍抄本
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険被保険者証など)
その他、相続人や代理人が請求を行う場合など、請求者の状況に応じて必要書類が異なります。詳しくは事前にお問い合わせください。