戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)の請求について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月1日更新
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)の請求を受け付けています。
対象者
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者などの子
(3)父母・孫・祖父母・兄弟姉妹 (戦没者などの死亡当時に生計関係があったなどの要件を満たしているかどうかによって順番が変動)
(4)上記(1)から(3)以外で、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係があった三親等以内の親族(甥や姪など)
必要書類
対象者によって必要書類が異なりますので、問い合わせください
支給内容
額面25万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和5年3月31日(金曜日)まで