ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き・環境 > 福祉・介護 > 地域福祉・生活保護 > 生活相談(生活保護)

生活相談(生活保護)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

生活保護とは

 一生懸命に働いても生活ができないとき、病気、事故などの思いがけないできごと、高齢で働けなくなる、その他さまざまな事情によって、生活を維持できなくなったときに、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活を送れるように援助する制度が生活保護です。

 生活保護はあなたや家族の資産、能力を活用しても、どうしても生活に困るときに、それに応じて必要な保護を行うとともに、一日でも早くご自身の力で生活できるようにすることを目的としています。

 生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわず相談してください。

生活保護のしおり 

生活保護のしおり [PDFファイル/2.09MB]

 日本国憲法第25条 (生存権、国の社会的使命)

1 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 生活保護法

(この法律の目的)

第1条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

(無差別平等)

第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

(最低生活)

第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

(保護の補足性)

第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

 

生活保護を受ける前に

保護のしおり

1. 能力の活用

働ける人は能力に応じて働いてください

2. 資産の活用

世帯すべての収入、預貯金、生活に利用されていない資産等(土地、建物、自動車)などがあれば、売却等して生活費に充ててください

3. 他法の活用

その他、年金や手当など他の制度やサービスを利用できるものは、まずそれらを活用してください

4. 扶養義務者からの援助

 親子や兄弟姉妹などの親族等から援助を受けられる場合は、援助を受けてください

 

生活保護費の支給

保護基準

 国が定めた「最低生活費」と「世帯全体のすべての収入」を比較して、「最低生活費」より「世帯全体のすべての収入」が少ない場合に、「最低生活費」から「世帯全体のすべての収入」を差し引いた金額が生活保護費として支給されます。

  • 最低生活費は、世帯員の年齢や人数などで金額が異なります。
  • 最低生活費とは、食費や衣服費、光熱水費など日常生活に必要な費用と、家賃や義務教育に必要な費用、医療費などを合計したものです。
  • 収入とは、年金、手当、給料、仕送り、預貯金、保険金、その他臨時収入などのすべての収入です。ただし、働いて得た収入からは、基礎控除や必要経費の控除などが認められています。

 保護費の種類

 生活保護には8種類の扶助があり、国が定めた基準の範囲内で支給されます。

生活扶助

 食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常の暮らしのための費用。世帯の人数や年齢に合わせて金額が決まります。また、世帯の事情によりいろいろな加算があります。

住宅扶助

 家賃や地代、住宅の修理などの費用。

教育扶助

 学用品、教材費、給食費などの義務教育の費用。

医療扶助

 病気やケガの治療のために病院にかかる費用。保険が適用されるものに限ります。

介護扶助

 介護認定を受けている人が介護サービスを利用するためにかかる費用。

出産扶助

 出産のための費用。

生業扶助

 就職に必要な費用、技能や技術の修得に必要な費用、高等学校等に就学するための費用。

葬祭扶助

 葬祭に関する費用。

 ※その他、おむつ代や入学準備金などの「一時扶助」、就労により生活保護を必要としなくなった世帯に給付される「就労自立給付金」、大学等に進学するための準備金として「進学準備給付金」などがあります。

 

生活保護の相談から開始まで

1. 相談

 「生活に困っている」「生活保護を利用したい」と思ったら、市福祉事務所(市役所1階8番窓口)へ相談にお越しください。生活保護についての説明をさせていただくとともに、その他の制度やサービスなどについても説明をいたします。

※相談時には専門の相談員が生活状況などをお聞きしますので、なるべく世帯の状況が分かる資料等(健康保険証、預金通帳、年金証書、賃貸借契約書、印鑑など)をお持ちください。

 2. 申請

 生活保護を利用したい場合は申請が必要です。申請書など必要書類を提出してください。申請ができる人は、本人か同居の親族、または扶養義務者に限られていますが、急迫時などは福祉事務所が判断し生活保護を開始する場合もあります。

 3. 調査

 申請後は、地区担当員(ケースワーカー)が自宅を訪問するなどして、生活保護の要件を満たしているかの調査を行います。この調査をもとに生活保護の決定等を行いますのでご協力ください。

主な調査内容

  • 生活状況などを把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産などの資産調査
  • 扶養義務者による援助の可否の調査
  • 年金などの収入、就労収入などの調査
  • 就労の可能性の調査

4. 決定

 「調査の結果による世帯の収入」と「世帯の最低生活費」を比較して、生活保護が必要であるか、またどの程度の保護が必要であるかを福祉事務所が判断し、申請日から最大30日以内に可否を決定します。

5. 受給中

 ●生活保護受給中は、収入の状況を定期的に申告していただきます。

 ●引越しや世帯員の増減、就職・離職など世帯の状況が変わるときは、必ず報告してください。

 ●世帯の実態に応じて、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。

 ●就労の可能性がある人には、就労に向けた助言や指導を行います。

 ●生活習慣などで不健康な状況にある人には、健康のための助言や指導を行います。

 

ケースワーカーと民生委員

ケースワーカー

保護の決定や継続に必要な調査を行い、保護を正しく行うために、定期的に家庭訪問を行います。何かお困りのことがあれば担当ケースワーカーにご相談ください。

民生委員

 ケースワーカーと生活保護受給者とのパイプ役です。生活に困ったことや悩みごとなどの相談に親身に応じてくれます。民生委員には秘密を守る義務がありますので、安心して相談してください。