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【お知らせ】こども加算給付金(児童一人あたり5万円)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月14日更新

 デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)における低所得世帯への支援として、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対し、こども加算特別支援金(児童1人あたり5万円)を支給します。

※令和5年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり7万円)については「【お知らせ】住民税非課税世帯への7万円の給付金」のページをご覧ください。

※令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)については「【お知らせ】住民税均等割のみ課税世帯への10万円の給付金」のページをご覧ください。

1.支給額

基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯である児童1人あたり5万円

※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
※本支援金は、差押禁止および非課税の対象となります。
※通帳には「ナカガワドクジキュウフ」と印字されます。

2.支給対象となる世帯

基準日である令和5年12月1日時点において、那珂川市の住民基本台帳に記録されている世帯で次のいずれかの要件に当てはまる世帯が支給対象です。

  1. 住民税非課税世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯
  2. 住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯

※上記の要件にあてはまれば、生活保護受給世帯も支給対象になります。
※DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合がありますので、現在お住いの市区町村または那珂川市役所生活福祉課給付金担当までご連絡ください。
※令和5年度の住民税所得割が課税されている人から扶養されている人のみの世帯は支給の対象となりません。
※租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない方を含む世帯は対象となりません。
※支給を受けたあとに住民税所得割課税世帯となった際は、返還となります。また、申告等により住民税所得割課税世帯から住民税均等割のみ課税世帯となった際は受給できる場合がありますので、下記窓口・コールセンターまでご連絡ください。
​※令和5年12月2日以降に離婚した人または基準日(令和5年12月1日)時点から離婚協議を行っていた人は、受給できる場合がありますので、下記窓口・コールセンターまでご連絡ください。

3.支給対象となる児童

平成17年4月2日以降生まれの児童であって基準日(令和5年12月1日)において世帯主と同一世帯となっている児童

※住民票の異動の有無にかかわらず施設入所児童は、こども加算の対象外です。
※別世帯で扶養している児童(単身で寮に入っている場合など)は受給できる場合がありますので、下記窓口・コールセンターまでご連絡ください。(別に申請が必要です)
※基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれた新生児も対象となります。(別に申請が必要です)

4.受給手続き方法

支給対象となり得る世帯に対し、下記の(1)または(2)のとおり案内します。

(1)令和5年度実施の住民税非課税世帯特別支援金(1世帯7万円)の支給により、那珂川市が口座情報を把握している世帯には「こども加算支援金支給通知書」を送付します。
※令和6年2月までに住民税非課税世帯特別支援金(1世帯7万円)の支給を受けた方に限ります。

下記のアからエのいずれかに該当する場合は届出書の提出をお願いします。

ア.施設に入所している児童がいる場合(支給しません)
イ.既に那珂川市または他自治体によりこども加算支援金(注1)と同様の趣旨を持つ給付金の対象児童となり、給付金を受給している世帯の児童がいる場合(支給しません)
ウ.支給を辞退する場合(支給しません)
エ.支給口座を変更する場合(変更後の口座へ支給します)

※アからエに該当しない場合は、手続き不要です。(通知書記載の口座へ支給します)
(注1)今回のこども加算支援金は「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金」とは別の給付金です。

届出期限:令和6年3月13日(水曜日)(当日消印有効)

(2)上記(1)以外の世帯などには「申請書」を送付します。「申請書」に必要事項を記入の上、申請に必要な書類を添えて、申請してください。

 ・申請に必要な書類
  申請書(必須)

 ・対象者によって必要となる書類
  振込口座通帳などの写し、課税証明書または非課税証明書、本人確認書類等

申請期限:令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

様式6号 申請書 [Excelファイル/65KB]
申請書(記入例) [Excelファイル/69KB]

5.支給時期

令和6年3月末以降随時支給します。
※確認書・申請書を受け付けた日から概ね3週間程度で支給します。

6.申請・相談窓口、コールセンター

設置期間:令和6年3月1日(金曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日除く)

窓  口:勤労青少年ホーム2階 会議室
※設置期間中に場所を変更することがあります。

コールセンター:050-8881-3899

注意事項

※給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 自宅や職場などに、市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合には、警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

・手続きにATM現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・給付金を支給するための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。