【お知らせ】住民税非課税世帯への7万円の給付金
デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)における住民税非課税世帯に対する支援として、1世帯あたり7万円を支給します。
※令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)については「【お知らせ】住民税均等割のみ課税世帯への10万円の給付金」のページをご覧ください。
※こども加算給付金については「【お知らせ】こども加算給付金について」のページをご覧ください。
1.支給額
1世帯につき7万円
※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
※本支援金は、差押禁止および非課税の対象となります。
※通帳には「ナカガワドクジキュウフ」と印字されます。
2.支給対象となる世帯
次の要件にすべてあてはまる世帯が支給対象です。
1.基準日である令和5年12月1日時点において、那珂川市の住民基本台帳に記録されている世帯であること
2.世帯全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税であること
※生活保護受給世帯も含まれます(世帯全員が非課税である世帯)。
※DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合がありますので、現在お住いの市区町村または那珂川市役所生活福祉課給付金担当までご連絡ください。
※令和5年度の住民税が課税されている人から扶養されている人のみの世帯は支給の対象となりません。
※租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない方を含む世帯は対象となりません。
※他市町村で、令和5年度実施の住民税均等割が非課税である世帯に対する1世帯7万円の給付金の支給を受けた世帯は対象となりません。
※支給を受けたあとに課税世帯となった際は、返還となります。また、申告等により課税世帯から非課税世帯となった際は受給できる場合がありますので、下記窓口・コールセンターまでご連絡ください。
※令和5年12月2日以降に離婚した人または基準日(令和5年12月1日)時点から離婚協議を行っていた人は、受給できる場合がありますので、下記窓口・コールセンターまでご連絡ください。
3.受給手続き方法
支給対象となり得る世帯に対し、下記の(1)または(2)のとおり案内します。
(1)令和5年度実施の住民税非課税世帯特別支援金(1世帯3万円)の支給により、那珂川市が口座情報を把握している世帯には「支給通知書」を送付します。
下記のアからエのいずれかに該当する場合は届出書の提出をお願いします。
ア.上記支給対象となる世帯に該当しない場合(支給しません)
イ.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる場合(支給しません)
ウ.支給を辞退する場合(支給しません)
エ.支給口座を変更する場合(変更後の口座へ支給します)
※アからエに該当しない場合は、手続き不要です。(通知書記載の口座へ支給します)
届出期限:令和6年1月19日(金曜日)(当日消印有効)
(2)那珂川市が口座情報を把握していない世帯には「確認書」、未申告の人がいる世帯などには「申請書」を送付します。「確認書」・「申請書」をそれぞれ必要事項を記入の上、申請に必要な書類を添えて、申請してください。
・申請に必要な書類
確認書または申請書(必須)
・対象者によって必要となる書類
振込口座通帳などの写し、非課税証明書、本人確認書類等
申請期限:令和6年3月31日(日曜日)(当日消印有効)
4.支給時期
令和6年1月末以降随時支給します。
※概ね確認書・申請書を受け付けた日から3週間程度で支給します。
5.申請・相談窓口、コールセンター
設置期間:令和6年1月9日(火曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日除く)
窓 口:勤労青少年ホーム2階 会議室
コールセンター:050-8887-7669
注意事項
自宅や職場などに、市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合には、警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 ・手続きにATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。 |
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