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住居確保給付金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

住居確保給付金とは

 離職、廃業または休業などによる収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。
 申請には、那珂川市困りごと相談室での継続的な相談やハローワークでの求職活動等が条件となります。

   詳しくは那珂川市困りごと相談室にお問い合わせください。

 ※本給付金は賃貸借契約書の貸主等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金はありません。)

対象者

次の要件にすべて当てはまる人が支給対象です。

  1. 住宅を失った、または失うおそれがある。
  2. 離職・廃業の日から2年以内(例外規定あり)、または、やむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
  3. 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
  4. 申請時にハローワークなどに求職申し込みを行い、求職活動を行う、または行っている。あるいは、経営相談先に経営相談の申し込みを行い、自立に向けた活動を行う、または行っている(自営業者限定)。
  5. 申請者の世帯の収入の合計が、収入基準額以下である。(※下記の表を参照)
  6. 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債権、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。(※下記の表を参照)
  7. 住宅の確保を目的とした類似の給付などを申請者及び世帯員が受けていない。
  8. 申請者及びその世帯員が暴力団員ではない。
※5.収入基準額(基準額と家賃額(家賃額が上限を超える場合は上限額)の合計)、6.資産額は下記のとおりです。
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
収入基準額 基準額 81,000円 123,000円 157,000円 194,000円 232,000円
家賃上限額 32,000円 38,000円 41,100円 41,100円 41,100円
資産額 486,000円 738,000円 942,000円 1,000,000円 1,000,000円

6人以上の世帯については、那珂川市困りごと相談室へお問い合わせください。

支給対象とならない場合(例)

次の場合は、いずれも支給対象となりませんので、注意してください。

  1. 社員寮、社宅(その他、施設利用契約・使用契約など賃貸借契約以外に基づき入居している場合は不可です。)
  2. 賃貸人の承諾のない転貸借(又貸し)
  3. 借主が、本人または同居している世帯員以外
  4. 借主が法人
  5. 店舗(店舗付き住宅の場合、住宅部分は対象となります。)
  6. 家賃の全額を事業の経費としている。
  7. 持ち家
  8. 生活保護を受給している場合
  9. 減収の理由が傷病によるものの場合

受給期間

原則3か月

※要件を満たす場合には、申請により3か月間単位で支給期間を2回(最大9か月)まで延長することができます。

再支給

受給終了後に

◯雇用主の都合により新たに解雇された方

◯廃業をした方

◯個人の責めに帰すべき理由または個人の都合によらず減収された方

※ただし、前回の支給から1年以上が経過していること、支給後に収入が回復していることが必要となります。

 詳しくは那珂川市困りごと相談室にお問い合わせください。

支給上限額

 
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
支給上限額 32,000円 38,000円 41,100円 41,100円 41,100円
基準額 81,000円 123,000円 157,000円 194,000円 232,000円

※世帯の収入額が基準額以下の場合は、家賃額(家賃額が支給上限額を超える場合は支給上限額)を支給します。

※世帯の収入額が基準額を超える場合は、支給額が調整される場合があります。

詳しくは那珂川市困りごと相談室にお問い合わせください。

申請・問い合わせ先

那珂川市困りごと相談室(那珂川市役所本館1階8番窓口 生活福祉課内)
Tel092-408-8789

相談時間

月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)