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11月25日から12月1日は、犯罪被害者週間です
更新日:2025年11月10日更新
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犯罪被害者週間とは
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の一週間を「犯罪被害者週間」と定められました。
期間中の集中的な啓発事業を通して、犯罪被害者等が置かれた状況等について国民の理解を深めることを目的とするものです。
被害に遭われた方やその家族は、様々な困難に直面しています。被害を受けた後も地域で安心して生活するためには、皆さまの理解と協力が重要です。




