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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行
更新日:2024年10月1日更新
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
この法律は、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら支え合う、差別のない社会をつくることを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月から施行されました。
同法では、行政機関や民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止しています。
差別を理由とする差別とは
障害を理由とする差別とは、「不当な差別的取り扱い」をすること、「合理的配慮」をしないことです。
- 「不当な差別的取り扱い」とは、正当な理由がなく、障害を理由としてサービスの提供を区別や拒否、制限したりする行為です。
- 「合理的配慮」とは、障がいがある人から何らかの配慮を求められた場合に、負担にならない程度で、社会的障壁(※)を取り除くための合理的な配慮を行うことです。
【例】車いすのためのスロープ設置などの環境の配慮、筆談や手話などの意思疎通の配慮など。
※「社会的障壁」とは、障がい者にとって日常生活や社会生活で障壁となるような、社会における事や物、制度、慣行、観念その他一切のものを言います。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に基づく那珂川市職員対応要領
本市では、同法第10条第1項に基づき、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に基づく那珂川市職員対応要領」を平成27年12月に定めました。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に基づく那珂川市職員対応要領 [PDFファイル/1.19MB]