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特別障害者手当
更新日:2024年10月1日更新
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在宅の20歳以上の人で、常に特別な介護が必要で重度の障がいがある人へ、特別障害者手当を支給します。要介護4や5の人で障がい者手帳がない人も、必要な介護の状態により受給できる場合があります。まずはご相談ください。
対象者
在宅の20歳以上の人で、次の障がいの程度のうち2つ以上に該当する人など常に特別な介護が必要な人
障がいの程度 | |
---|---|
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に重度の障がいを有するもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に重度の障がいを有するもの |
4 | 両下肢の機能に重度の障がいを有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの |
6 |
1から5に掲げるもののほか、身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする症状が1から5までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障がいであって、1から6までと同程度とみとめられる程度のもの |
※原則として認定診断書により判定します。
対象外の人
- 世帯に一定額以上の所得がある人
- 特定の施設に入所している人
- 病院に3カ月以上入院している人
支給額
月額:27,300円
※2月・5月・8月・11月の4期に分けて指定口座に振り込みます。
※支給決定された場合、申請された翌月分からの支給となります。
申請方法
必要書類をそろえて、障がい者支援課障がい者支援担当窓口へ申請してください。
申請に必要なもの
- 請求書(窓口にあります)
- 認定診断書(窓口にあります)
- 所得状況届(窓口にあります)
- 申請者の印かん
- 障害者手帳(所持者のみ)
- 年金証書または年金額がわかるもの(年金受給者のみ)
- 本人名義の通帳
※認定診断書作成費用は自己負担となります。