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特別障害者手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

在宅の20歳以上の人で、常に特別な介護が必要で重度の障がいがある人へ、特別障害者手当を支給します。要介護4や5の人で障がい者手帳がない人も、必要な介護の状態により受給できる場合があります。まずはご相談ください。

対象者

在宅の20歳以上の人で、次の障がいの程度のうち2つ以上に該当する人など常に特別な介護が必要な人

障がいの程度
  障がいの程度
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に重度の障がいを有するもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に重度の障がいを有するもの
4 両下肢の機能に重度の障がいを有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
6

1から5に掲げるもののほか、身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする症状が1から5までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

7 精神の障がいであって、1から6までと同程度とみとめられる程度のもの

※原則として認定診断書により判定します。

対象外の人

  • 世帯に一定額以上の所得がある人
  • 特定の施設に入所している人
  • 病院に3カ月以上入院している人

支給額

月額:27,300円

※2月・5月・8月・11月の4期に分けて指定口座に振り込みます。 

※支給決定された場合、申請された翌月分からの支給となります。

申請方法

必要書類をそろえて、障がい者支援課障がい者支援担当窓口へ申請してください。

申請に必要なもの

  1. 請求書(窓口にあります)
  2. 認定診断書(窓口にあります)
  3. 所得状況届(窓口にあります)
  4. 申請者の印かん  
  5. 障害者手帳(所持者のみ)
  6. 年金証書または年金額がわかるもの(年金受給者のみ)
  7. 本人名義の通帳

※認定診断書作成費用は自己負担となります。