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地域団体や市民活動団体向けの個人情報の取扱い

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月10日更新

 個人情報の保護に関する法律(以下「法律」という。)は、「個人の権利利益の保護」と「個人情報の有用性」のバランスを図るため、平成17年に施行されました。この法律は事業者・団体の個人情報の取扱いルールを定めています。これまでは、取り扱う個人情報の数が5,000人以下の事業者・団体は対象外でしたが、平成27年に法律が改正され、平成29年5月30日からは、個人情報を取り扱うすべての事業者・団体が法律の対象となりました。

 そのため事業者・団体で、個人情報(氏名、住所、電話番号等)を紙面やパソコンで名簿化し、事業に活用している場合は、法律のルールに沿った個人情報の取扱いが求められます。

 個人情報を適切に管理しつつ、上手に活用するために基本ルールをおさえましょう!

個人情報の取扱いルール

1 取得

●利用目的と取得内容をあらかじめ特定する。

●利用目的は、あらかじめ公表しておくか、個人情報を取得する際に迅速に本人に通知または公表する。

2 利用

●決めた利用目的の範囲内で利用する。

●利用目的の範囲以外のことに利用する場合は、原則、あらかじめ本人の同意を得る。

3 保管・管理

●漏えい等が生じないよう、安全に管理する。

●従業員・委託先にも安全管理を徹底する。(持ち運ぶ場合も要注意)

4 第三者提供

●第三者に提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る。

●第三者に提供した場合・第三者から提供を受けた場合は、一定事項を記録する。

5 開示請求等への対応

●本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。

●苦情等に適切・迅速に対応する。

市民活動団体等における個人情報取扱い手引等について

 市民活動等における個人情報の取扱いについて注意すべき点等を簡単にまとめた手引きや様式を作成しました。個人情報を適正に管理するとともに、今後の円滑な市民活動等にお役立てください。

市民活動団体向け個人情報取扱いの手引き [PDFファイル/723KB]

市民活動団体向け個人情報取扱いの手引き(様式) [Wordファイル/48KB]

自治会向け個人情報取扱いの手引き [PDFファイル/751KB]

自治会向け個人情報取扱いの手引き(様式) [Wordファイル/47KB]

個人情報保護委員会からの注意喚起 

SNSで実行犯を募集する手口による強盗等事件が広域で発生しているほか、特殊詐欺については依然として深刻な情勢が続いていることを踏まえ、 個人情報保護委員会より注意喚起がありましたのでお知らせします。

「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を 踏まえた個人情報の適正な取扱いについて(事業者のみなさまへ)

個人情報の取扱いに関する問い合わせ先

個人情報保護委員会ホームページ

 個人情報保護委員会は、個人情報の適正な取扱いを確保するために設置された機関です。

●個人情報保護法相談ダイヤル

個人情報の保護に関する法律の解釈、個人情報保護制度についての一般的な質問や個人情報の取扱いに関する苦情など 

03-6457-9849(受付時間9時30分~17時30分(土日祝日及び年末年始を除く))