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住宅用家屋証明
更新日:2024年10月1日更新
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住宅用家屋証明
土地や家屋を取得して法務局でその所有権などの登記をすると、登録免許税が課税されます。しかし、一定の住宅家屋の場合は、軽減税率が適用されます。
軽減税率の適用を受けるには、市役所で「住宅用家屋証明」を取得し、必要な書類と一緒に法務局に提出してください。登記手続き終了後に証明書を提出しても、軽減税率は適用されませんので注意してください。
適用のための要件
下記のすべての条件に当てはまる場合は『住宅用家屋証明』を発行します。
新築住宅
- 自分が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
- 併用住宅の場合、住居部分の割合が90%以上であること
中古住宅
- 自分が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 家屋の取得後1年以内の登記であること
- 併用住宅の場合、住居部分の割合が90%以上であること
- 昭和57年以降に建築されたもの
※ただし、耐震の基準を満たした家屋との証明があれば、築年数の要件は緩和されます。
申請書に添付する書類
住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書を記載のうえ、次の書類を添付して提出してください。
新築の場合
- 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は、申立書)
- 次の1~4のいずれか
- 確認済証および検査済証
- 登記事項証明書
- 登記済証
- 登記完了証および登記申請書の写し
- 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本および通知書
新築後、使用していない場合
前記(新築の場合)の他に
- 売買契約書、売渡証書、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
- 家屋が建築後未使用である旨の証明書
中古住宅の場合
- 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は、申立書)
- 登記事項証明書
- 売買契約書、売渡証書、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、建築士等が耐震基準を満たした家屋である旨を証明した書類