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令和7年度個人住民税(市・県民税)税制改正

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度から実施される個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容は次のとおりです。

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
2.「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
3.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充​

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯および若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。
具体的に対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。
(1)40歳未満で配偶者を有する者
(2)40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
(3)19歳未満の扶養親族を有する者
子育て世帯等(令和6年入居に限る)に該当する場合の借入金限度額​

住宅の区分​ 改正前​ 改正後​
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅                        4,500万円              5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円            

※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
​※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関するお手続きや適用要件については筑紫税務署(電話:092-923-1400)にお問い合わせください。

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。
詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除申請を予定されている方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

2.「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市・県民税所得割が課税される納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

3.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度の申告以降は、「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、本電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって、その親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。