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特別徴収の一斉指定

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

個人住民税の特別徴収の推進について

福岡県および県内全市町村では、法令の適正運用及び納税者の利便性向上などのため、平成29年度課税分から個人住民税の特別徴収の推進強化に取り組んでいます。
ご理解とご協力をお願いいたします。

※参考:福岡県ホームページ「個人住民税 特別徴収推進のひろば」

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の代わりに給与から個人住民税を差し引き、市町村へ納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、すべての従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務づけられています。(地方税法第321条の4)

特別徴収のメリット

従業員のメリット

・給与から差し引かれますので、市役所、金融機関へ出向く手間がかかりません。
・給与から差し引かれますので、納め忘れがありません。
・普通徴収で年4回に分けて納税するのと比べて、特別徴収は年12回に分けて給与から徴収(差引)されますので、1回あたりの負担が少なくなります。

事業主のメリット

・税額の計算は市町村が行いますので、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
・特別徴収関連の手続きは電子申告(エルタックス)により簡単に行うことができます。
・従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例)。

特別徴収を行わないことができる方

1.特別徴収を行わないことができる給与所得者(従業員)


次の条件に該当する従業員の方の個人住民税は、事業主の方から申請(※1)により普通徴収とすることができます。

A 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
B 給与支払いがない月がある者
C 年間の給与支払金額が、93万円以下である者
D 他から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
E 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)

2.特別徴収を行わないことができる給与支払者(事業主)

F 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者
  または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者
  ※給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者です。
  ただし、上記AからEの給与所得者の要件に該当する者を除く人数とします。

※1 AからFに該当する従業員がある場合は、その旨を普通徴収申請書に記入のうえ、給与支払報告書(総括表)と併せて提出してください。普通徴収申請書の提出がない場合は、すべて特別徴収とみなしますので、必ず提出してください。なお、普通徴収申請書は、 「市・県民税関連申請書」からダウンロードできます。