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令和6年度 個人住民税(所得割)の定額減税

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税(特別税額控除)が実施されます。
個人住民税(市県民税)の定額減税の詳細については、総務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
所得税の定額減税については、定額減税特設サイト(外部リンク)をご確認ください。

対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)で、所得割が課税される人

●以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
・令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超過する人(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円を超過する人)
​・令和6年度の個人住民税が非課税の人
・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる人
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる人
・前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下の人

※今回の定額減税は、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である所得割の納税義務者に係る所得割額から控除するものであり、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
※国内に住所を有する人に限ります。

定額減税額

本人、控除対象配偶者を含む扶養親族1人(合計所得額が48万円以下かつ国内居住者)につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されます。
なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)後の所得割額から行います。

例)本人、控除対象配偶者及び扶養親族である子ども2人の4人世帯の場合の定額減税額
         1万円 × 4人(本人+控除対象配偶者+子ども2人) = 4万円

※扶養親族には16歳未満の扶養親族も含みます。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人の合計所得金額1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額48万円以下の場合)につきましては、令和6年分の状況により、令和7年度分の個人住民税から控除されます。
※定額減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

定額減税額の確認方法について

定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。

●給与からの特別徴収の人(勤務先事業所へ送付します)

「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄をご確認ください。

●普通徴収または年金特別徴収の人(個人宛へ直接送付します)

【普  通  徴  収】「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税納税通知書」課税明細または
        「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税の決定通知書」の課税明細の税額欄をご確認ください。
【年金特別徴収】「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 公的年金所得に係る特別徴収税額の決定通知書」課税明細の税額欄をご確認ください。

定額減税の実施方法について

対象者となる納税義務者の徴収方法に応じて、以下のとおり減税を実施します。

給与所得からの特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
※定額減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
給与からの特別徴収の場合の定額減税の適用方法のイメージ図

普通徴収(納付書または口座振替)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
普通徴収の場合の定額減税の適用方法のイメージ図

公的年金からの特別徴収の場合

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
年金からの特別徴収の場合の定額減税の適用方法のイメージ図

その他

・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となります。
・所得割額が定額減税額に満たない場合は、給付金(調整給付)が支給されます。
 支給方法等の詳細については、給付金(調整給付)(内部リンク)をご確認ください。

問い合わせ先

市民生活部 税務課
電話番号:092-953-2211