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【お知らせ】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その際、定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、定額減税しきれない差額分を調整のうえ給付金を支給します。
なお、国の示す内容に基づき、市民の皆さまに早期に給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき支給対象者および支給額を判断します。
支給対象者
定額減税可能額(注1)が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る人
(注1)定額減税可能額
○所得税分 = 3万円 × ※減税対象人数
○個人住民税所得割分 = 1万円 × ※減税対象人数
※減税対象人数
「納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。
調整給付額
※定額減税についての詳細は、国税庁ホームページや総務省ホームページをご覧ください。
受給手続き方法
支給対象となる可能性がある対象者には、支給に関する確認書等を7月上旬から順次発送します。お手元に確認書等が届いたら、必要事項を記入のうえ、申請に必要な書類を添えて、申請してください。
提出書類
・調整給付金支給確認書
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)のコピー
・振込口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピー
調整給付金支給確認書(記入例) [PDFファイル/1.26MB]
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
申請・相談窓口、コールセンター
設置期間:令和6年7月1日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日除く)
窓 口:第二別館1階
※設置期間中に場所を変更することがあります。
コールセンター:050-8881-8644
注意事項
自宅や職場などに、市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合には、警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 ・手続きにATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。 |
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