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【お知らせ】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その際、定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、定額減税しきれない差額分を調整のうえ給付金を支給します。
 なお、国の示す内容に基づき、市民の皆さまに早期に給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき支給対象者および支給額を判断します。

支給対象者

 定額減税可能額(注1)が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る人

(注1)定額減税可能額
○所得税分 = 3万円 × ※減税対象人数
○個人住民税所得割分 = 1万円 × ※減税対象人数
※減税対象人数
「納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
 同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。​

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。

調整給付額

調整給付額
※定額減税についての詳細は、国税庁ホームページや総務省ホームページをご覧ください。

受給手続き方法

 支給対象となる可能性がある対象者には、支給に関する確認書等を7月上旬から順次発送します。お手元に確認書等が届いたら、必要事項を記入のうえ、申請に必要な書類を添えて、申請してください。

提出書類

・調整給付金支給確認書
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)のコピー
・振込口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピー

調整給付金支給確認書(記入例) [PDFファイル/1.26MB]

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)

申請・相談窓口、コールセンター

設置期間:令和6年7月1日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで

受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日除く)

窓  口:第二別館1階
※設置期間中に場所を変更することがあります。

コールセンター:050-8881-8644

注意事項

※給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 自宅や職場などに、市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合には、警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

・手続きにATM現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・給付金を支給するための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。

 

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