本文
償却資産について
更新日:2025年10月1日更新
印刷ページ表示
償却資産とは?
- 償却資産は、土地や家屋と同じように「固定資産税」の一つです。
- 個人や会社で工場や商店を経営している人が、その事業のために用いる事ができる機械・器具・備品などが償却資産に該当します。
償却資産の対象
- 対象となるのは、土地・家屋以外の「事業の用に供することができる資産」で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要経費に算入されるものをいいます。ただし、鉱業権・特許権・営業権その他の無形減価償却資産および自動車税・軽自動車税の課税対象である自動車・軽自動車・小型特殊自動車は除きます。
- 種類別には、以下のような物が償却資産の対象となります。
1.構築物 |
駐車場の舗装路面、煙突、鉄塔、塀、門扉、フェンス、緑化施設、庭園、広告設備、屋外広告塔、発電設備、受電設備、変電設備など |
2.機械および装置 |
製造業・金属業・建設業などの機械設備、クレーンやコンベヤーなどの搬送設備、作業用機械設備、大型特殊自動車など |
3.船舶 |
漁船、客船など |
4.航空機 |
飛行機、ヘリコプターなど |
5.車両および運搬具 |
運搬車両(フォークリフト等の大型特殊自動車)、構内運搬車、台車など |
6.工具、器具および備品 |
測定器具、取付工具、ロッカー、金庫、パソコン、レジスター、陳列ケース、応接セット、エアコン、冷蔵庫、看板、業務用備品、医療機器など |
償却資産申告書の提出
- 固定資産税が課税される人は、償却資産に関する申告書を毎年1月31日までに市長へ提出していただく必要があります(地方税法第383条)。
- 提出して頂いた償却資産申告書の内容に基づいて償却資産課税台帳を作成し、その内容に基づいて固定資産税が課税されます。
- 申告書の様式等については、固定資産税関連申告書等一覧をご確認ください。
償却資産の評価額
- 前年中に取得された償却資産はその取得価格、前年前に取得された償却資産はその前年度の評価額を基準とし、対象となる償却資産の耐用年数に応ずる減価を考慮してその価格を求めます。 具体的には、取得価格に「減価残存率表」の各耐用年数に対応する率を乗じて計算します。
- 評価額の最低限度は、取得価格の100分の5に相当する額とされています。耐用年数を経過しても、償却資産として存在する間は、その最低限度額を課税標準額として償却資産課税台帳に登録されます。固定資産税での償却資産の計算は国税とは異なり、月割償却や圧縮記帳・割増償却などはありません。また、計算は「耐用年数に応ずる減価率表」のみで、定額法や定率法の選択はありません。
償却資産の異動
- 申告後、償却資産に異動(導入や滅失、廃棄など)がありましたら、翌年度の償却資申告書提出時に申告してください。賦課期日現在存在した償却資産は、その年度の固定資産税(償却資産)は課税されます。