乗用装置のあるトラクター・コンバイン・田植機をお持ちの人へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新
軽自動車税(種別割)は該当車両を所有していることにかかる税金です。公道を走行しない場合や農繁期のみの使用であっても納税の必要があります。
軽自動車税(種別割)の申告を行っていない人は税務課の窓口で必ず行ってください。
※納税された軽自動車税(種別割)は事業所得の申告の際に必要経費として収入から差し引くことができます。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区分 | 小型特殊自動車 | |
---|---|---|
農耕用 | 農耕用以外 | |
全長 | 制限なし | 4.7m以下 |
全幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
全高 | 制限なし | 2.8m以下 |
総排気量 | 制限なし | |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル以下 |
構造 | ・農耕トラクタ ・刈取脱穀作業車(コンバイン) ・田植え機 ・農耕作業用薬剤散布車 ・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車など ※乗用装置のあるもの。 | ・ショベル・ローダやフォーク・リフトなど ・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 ・林内作業車 ・原野作業車 ・ホイール・キャリア ・草刈作業車など |
税額 | 1,600円 | 4,700円 |
※上記以外のものは大型特殊自動車に該当し固定資産税(償却資産税)の課税対象となる場合があります。