ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き・環境 > 税金 > 固定資産税 > 家屋を全部または一部取り壊したとき
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き・環境 > 土地・住まい・交通・公園 > 住宅 > 家屋を全部または一部取り壊したとき

家屋を全部または一部取り壊したとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年8月1日更新
  • 固定資産税は毎年1月1日の時点で建っていた建物に対して課税されます。建物を全部または一部取り壊した場合はその翌年度から課税されません。既に建物を取り壊されている方、これから取り壊しを予定されている方は税務課固定資産税担当にご連絡をお願いします。
  • 土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、土地の固定資産税が減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅の用途を変更すると、本特例の適用から外れ税額が上がる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 登記されている建物については、法務局で滅失の手続きが必要です。
  • 登記されていない建物(未登記家屋)については、『家屋解体(滅失)申告書』を税務課固定資産税担当まで提出をお願いします。