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公示送達(那珂川市告示第56号)

更新日:2026年6月11日更新 印刷ページ表示

このページは、法令に基づき、公示送達を行うために掲載しています。

公示送達とは、送達を受けるべき者の住所等が不明その他の理由により書類を送達できな

い場合に、公告により送達があったものとみなす制度です。

本ページに掲載された公示送達については、公告の日から起算して7日を経過したときに、

この書類の送達があったものとみなされます。

掲載している内容は、必要最小限の情報に限っており、法令の趣旨に基づき取り扱ってい

ます。

なお、掲載期間が到来した際は、削除します。

(禁止事項)

・公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為。

・公示送達事項が表示された画面をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字

列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS(個人のブログ等。なお、閲覧者が限ら

れるものであるか否かは問わない。)その他これに準ずるものへ転載・拡散する行為

これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

公示送達 [その他のファイル/131KB]