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固定資産税
更新日:2024年10月1日更新
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固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。
主な内容は下記のとおりです。詳細については問い合わせください。
納税義務者 | 原則、毎年1月1日現在で、固定資産を所有する人で具体的には以下のとおりです。 ◆ 土地・家屋 ◆ 償却資産 |
課税対象 | ◆ 土地 ◆ 家屋 ◆ 償却資産 |
評価額 | 評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準により、適正な時価を求める方法によって決定します。 |
課税標準額 | 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 |
税率 | 1.5% |
税額の計算 | 課税標準額×税率(1.5%) |
免税点 | 市内で同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が以下の金額未満の場合には、固定資産税は課税されません。 ◆ 土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円 |
評価替え | ◆ 土地および家屋 原則として、3年ごとに評価の見直し(評価替え)を行います。この評価を見直す年度を基準年度といいます(平成24年度、平成27年度など3の倍数年度)。 基準年度の評価額は、本来3年度間据え置きますが、基準年度以外の年度において、土地の地目変更や家屋の増改築などがあった場合は、評価額の見直しを行います。 また、地価の下落があり基準年度の評価額を据え置くことが適当でない土地は、評価額の修正を行います ◆ 償却資産 毎年評価額の見直しを行います(個々の資産の取得価額をもとに減価を行って決められます) |
各種減額制度(代表的なもの) | ◆ 土地 ◆ 家屋 |
納期 | ◆ 第1期=4月末日まで ◆ 第2期=7月末日まで ◆ 第3期=9月末日まで ◆ 第4期=翌年の1月4日まで |
市役所への連絡が必要なとき | ◆ 建物を全部または一部取り壊したとき(登記されている建物で滅失の登記をされた人を除きます) ◆ 建物の用途を変更したとき(居宅から事務所や店舗に変更したなどの場合) ◆ 増築または物置、車庫などを新築したとき ◆ 市外にお住まいの人で住所等を変更されたとき(登記の住所変更をされた人は除きます) ◆ 納税義務者が亡くなられたとき(相続登記をされた人は除きます) |